本文
5月は消費者月間です
毎年5月は「消費者月間」として、全国的に消費者問題に関する啓発・教育等の事業を集中的に行っています。
消費者月間とは
「消費者基本法」の前身である「消費者保護基本法」が昭和43年5月に施行されたことから、その施行20周年を機に、昭和63年から毎年5月が「消費者月間」とされました。
令和8年度消費者月間統一テーマ
見える情報 見えない仕組み ~AI時代の消費者力を高めるために~
デジタル化の進展に伴い、AIなどに使われるアルゴリズムが発展するなど、インターネット上で消費者の選好を踏まえて情報が提供される「仕組み」も変化しており、消費者は商品やサービスに関する情報を容易に入手できるようになりました。
消費者がデジタルの利便性を最大限に享受しつつ、安全・安心な消費生活を営むためには、アルゴリズムが情報を届ける仕組みやリスクを理解するなど、デジタル社会に必要なリテラシーを高めることは重要です。
デジタル技術の利活用や情報提供の仕組みに関する基本的な知識を得て、消費者力を高めていきましょう。
消費者と事業者との間のトラブルなど、困ったことがあれば「消費者ホットライン(Tel188)」又は岩出市消費生活センターまでご相談ください。
※消費者ホットラインは、一部のIP電話、プリペイド式携帯電話からはご利用いただけません。
※相談窓口につながった時点から、通話料金のご負担が発生します。(相談は無料です。)




