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岩出市防犯カメラ設置補助金交付要綱の制定について

ページID:0011620 更新日:2026年4月3日更新 印刷ページ表示

本市では、岩出市防犯カメラ設置補助機交付要綱を制定し、令和8年4月1日から施行しました。

本要綱は、防犯カメラを設置しようとする区・自治会に対し、設置費用の一部を補助するため、必要な事項を定めています。

詳しくは岩出市防犯カメラ設置補助金交付要綱 (PDFファイル/191KB)をご確認ください。

補助金交付の対象

補助金交付の対象は、次に掲げる全ての要件を満たす区・自治会となります。

  1. 防犯カメラの設置が、犯罪を防止し、安心安全な地域生活を確保することを目的としていること。
  2. 防犯カメラの撮影区域が当該区・自治会の区域内であり、かつ、公道、公園等の不特定多数の者が利用する場所を対象とし、プライバシーの保護に十分配慮されるものであること。
  3. 防犯カメラの設置が、事業の趣旨に鑑み、ゴミ収集場所、アパート等の敷地内等における人の監視、特定の私有財産又は公有財産の保護や管理等を目的としたものではないこと。
  4. 防犯カメラの設置について、当該区・自治会において合意があること。
  5. 防犯カメラの管理責任者等を選定し、管理運用規定等を定めていること。
  6. 防犯カメラの設置場所の所有者等の同意又は許可を得ていること。
  7. 撮影範囲となる撮影対象区域の住民等に十分に周知され、納得が得られていること。
  8. 防犯カメラの設置場所及び設置者の名称を記載した表示板等を設置すること。
  9. 防犯カメラの設置完了の日から起算して5年以上維持管理すること。​

補助対象経費

補助金の対象となる経費は、次に掲げる費用です。

  1. 防犯カメラの購入費及び設置工事費
  2. 防犯カメラ設置表示板等の購入費及び設置費
  3. その他市長が必要と認める費用​

補助金の額

補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内の額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、20万円が上限となります。
ただし、一回の申請で20万円に満たない場合には、年度内に限り、その額が満ちるまでの再申請が可能です。

各種申請書

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