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自動車臨時運行許可(仮ナンバー)について

ページID:0011979 更新日:2026年4月20日更新 印刷ページ表示

自動車臨時運行許可(仮ナンバー)とは

未登録自動車の新規検査・登録や車検切れ自動車の継続検査を受けるために運輸支局等まで運行する場合など、運行目的・期間・経路を特定したうえで特例的に許可し、運輸支局または市区町村が臨時運行許可番号標(いわゆる「仮ナンバー(赤い斜線の入ったナンバープレート)」)を貸し出す制度です。

許可の対象となる運行目的

許可の対象となる運行目的は、新規登録、車検切れ継続検査、予備検査、検査を受けるための整備、登録番号標(ナンバープレート)の再交付、ナンバープレートの封印が破損した場合の再封印、自動車の販売を業とする者による販売のための回送などです。
※車を移動させるだけの目的や、販売のための試乗、整備の具合を確認するための試運転は、許可されません。

許可の対象となる車両

普通自動車、小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車、二輪の小型自動車(排気量251cc以上)
※250cc以下の軽二輪自動車や原動機付自転車は、対象になりません。

臨時運行の経路・期間

臨時運行の経路は、許可の対象となる運行目的に必要かつ合理的な経路となります。出発地、(経由地)、目的地を特定して申請してください。許可された経路以外を運行することはできません。
運行が許可される期間は、5日(土・日・祝、年末年始を含む)以内で必要最小の日数となります。

交付(返却)窓口・受付時間

交付(返却)窓口

岩出市役所2階総務課危機管理室

受付時間

月曜日から金曜日まで(土・日・祝日及び12月29日から1月3日を除く。)
午前8時45分から午後5時30分まで

注意事項

申請の受付は、臨時運行の開始日またはその前日に限ります。なお、臨時運行開始日の前日が閉庁日の場合は、直前の開庁日に申請できます。

手続きに必要なもの

  1. 自動車臨時運行許可申請書
    交付窓口で記入していただくか、上記よりダウンロードしてください。
  2. 自動車損害賠償責任保険証の原本(保険期間が許可期間中有効なもの)
  3. 車台番号等を証する書面(いずれか1つ。)
    ​自動車検査証
    ​電子車検証の原本及び自動車検査証記録事項
    登録識別情報等通知書
    一時抹消登録証明書
    登録事項等証明書
    自動車検査証返納証明書など
  4. 本人確認書類(運転免許証など)

費用(手数料)

1件750円

窓口でお渡しするもの(要返却)

  1. 臨時運行許可証
  2. 臨時運行許可番号標(仮ナンバープレート)
    ※ナンバープレートを取付けるためのボルトやワイヤー等は、ご自身でご用意ください。

臨時運行許可証及び仮ナンバープレートの返却

臨時運行許可証の有効期間の満了後、5日以内に、許可証と臨時運行許可番号標(仮ナンバープレート)を返却してください。
※返却がないときは、道路運送車両法第108条にもとづき、6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金が課される場合があります。

注意事項

  • 臨時運行許可証及び仮ナンバープレートは紛失(盗難)等されないようご注意ください。
    万が一、紛失(盗難)等された場合は、所轄の警察署への届出をし、紛失届の手続きをしていただきます。
  • 仮ナンバープレートは数に限りがあります。在庫がない場合は貸出できません。
    また、電話による取り置きもできませんのでご了承ください。

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