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生活道路における自動車の法定速度が引き下げられました
令和8年9月1日から生活道路の法定速度が変わりました
改正道路交通法施行令の施行により、生活道路における自動車の法定速度が時速60キロメートルから時速30キロメートルに引き下げられました。
特に道幅が狭い道路の最高速度が引き下げとなりますので、より一層安全運転を心掛けましょう。
法定速度が時速30キロメートルに引き下げられる道路
法定速度が時速60キロメートルから時速30キロメートルに引き下げられる道路は、主に地域住民の日常生活に利用されるような、中央線や車両通行帯などがない道路(=生活道路)です。
※道路標識や道路標示により最高速度が指定されている場合は、その指定された速度が最高速度となります。
法定速度が変わらない(引き続き時速60キロメートルである)道路
今回の変更により、すべての道路の法定速度が時速30キロメートルになるわけではありません。
次のような道路では、法定速度は引き続き時速60キロメートルとなります。
- 中央線や車両通行帯が設けられている一般道路
- 中央分離帯等が設けられ、自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路
- 高速自動車国道の本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線を除いたもの
- 自動車専用道路
ドライバーの皆様へ
決められた速度の範囲内であっても、道路や交通の状況、天候や視界などをよく考えて、安全な速度で走りましょう。
関連リンク
- 生活道路における法定速度について<外部リンク>(和歌山県警察ホームページ)
- 生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます!!<外部リンク>(警察庁ホームページ)





