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特定小型原動機付自転車の利用について

ページID:0002661 更新日:2026年3月18日更新 印刷ページ表示

道路交通法が改正され、令和5年7月1日から特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)の交通方法に関する規定が施行されることとなりました。

特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)

車両について

  • 車両の大きさ等については、警察庁ホームページ<外部リンク>をご覧ください。
  • 自賠責保険(共済)への加入
  • 所有者居住地の市町村発行の標識(ナンバープレート)取付けが必要です。

運転者について

  • 16歳未満の者の運転禁止
  • ヘルメット着用

特例特定小型原動機付自転車

上記特定小型原動機付自転車の条件に加え

  • 時速6キロメートルを越えて加速できない構造 等
  • 最高速度表示灯(緑色の灯火)を点滅させている
  • 「普通自転車等及び歩行者専用」の道路標示が設置されている歩道は通行可能

注意点

新しい車種区分であるため、運転についてのルールが複雑であり、従来から流通している、電動キックボード等とはまったく異なります。
購入の際は、販売店へ適合車種か確認するとともに、運転の際は、警察庁ホームページ<外部リンク>記載の内容を確認して、法令違反とならないようにしましょう。

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