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和歌山県自転車の安全利用の促進に関する条例について

ページID:0002664 更新日:2026年3月18日更新 印刷ページ表示

条例の目的

近年、自転車の運転により、他人に損害を与えた場合、加害者に対して高額な賠償金の支払いが命じられるなど自転車の安全利用が重要な課題となっております。
本県においても、自転車の安全利用について「和歌山県自転車の安全利用の促進に関する条例」を新たに制定(平成31年4月1日施行)し、自転車の利用に係る交通事故の防止及び被害者の保護を図る取組を強化します。

詳しくは、和歌山県HP「自転車の安全利用の促進に関する条例について<外部リンク>」をご覧ください。

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