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固定資産評価審査委員会

ページID:0001745 更新日:2026年3月18日更新 印刷ページ表示

固定資産評価審査委員会の概要

固定資産税の納税者は、固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)について不服がある場合、審査の申出をすることができますが、その審査の申出を審査決定する機関が固定資産評価審査委員会で、地方税法第423条第1項の規定により設置されています。

審査申出ができる事項

固定資産評価審査委員会に対して審査の申出ができる事項は、固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)と規定されていますので、価格(評価額)以外の事項については、行政不服審査法に基づき市長に対して審査請求をすることになります。

申出ができる人

固定資産税の納税者です。

年度による審査申出

固定資産税は、基準年度において3年ごとに評価替えが行われ、すべての土地及び家屋について価格の見直しが行われます。
基準年度の価格は、3年間据え置かれるため、原則として基準年度以外の年度で審査の申出をすることはできません。ただし、基準年度以外(第2年度、第3年度)でも次の場合に限り審査の申出をすることができます。

  1. 家屋の新築や土地の分筆等により、新たに価格等が固定資産税台帳に登録された場合や、家屋の増改築や土地の地目変換等によって価格が変わった場合等
  2. 地価の下落により修正された土地の価格の修正に関する部分
  3. 償却資産の価格に関する事項
  4. 地方税法第417条第1項の規定により年度当初の価格に修正等があった場合

その他、詳細については審査申出についてを確認してください。

審査申出書

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