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共有者不明農用地等に係る公示について
共有者不明農用地等に係る公示とは【農地中間管理事業の推進に関する法律】
共有者不明農用地等を農地中間管理機構を介して貸借するにあたり、農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律101号。以下「法」といいます。)第22条の2第2項の規定による探索を行ってもなお当該農用地等について2分の1以上の共有持分を有する者を確知することができないため、法第22条の3の規定により、農用地利用集積計画等促進計画と併せて公示し、公表するものです。
公示した農用地の権利設定について、不確知共有者(共有持分を有し農業委員会で確知できなかった者、もしくは書面を送付したが共有者である旨の返信がなかった者)は公示の日から2か月以内に農業委員会にその権原を証する書面を添えて異議を申し出ることができます。
※2か月以内に不確知共有者が異議を申し出なかったときは、法第22条の4の規定により、農用地利用集積等促進計画に同意したものとみなされます。
共有者不明農用地等に係る公示
公示中の案件(公示期間:公示の日から2か月)




