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小作権や使用貸借を解約するとき

ページID:0001982 更新日:2026年3月18日更新 印刷ページ表示

農地の小作権や賃貸借契約の解約(賃借している農地を地主に返還するとき)

農地の小作権や賃貸借の解約は農地法で制限されているため、賃貸借による賃借地の解約については原則として県知事の許可を受ける必要があります。(農地法第18条第1項)
ただし、貸し人、借り人双方の合意による解約で土地の引渡しの時期が、合意が成立した日から6か月以内であり、かつ、その旨が書面で明らかな場合や、農事調停により行われる場合には、県知事の許可がなくても解約することができます。
この場合には、合意による解約等をした日の翌日から数えて30日以内に必要事項を記載した通知書を農業委員会に提出しなければなりません。(農地法第18条第6項)
なお、小作権の確認をしたいときは、当事者から農業委員会へお問い合わせください。

農地の使用貸借契約の解約(無償で借りている農地を地主に返還するとき)

農地の使用貸借の解約について、農地法上では特に決まりはありませんが、その権利については農地法第3条や農業経営基盤強化促進法第18条の利用集積計画による法的な権利であることから合意により解約した旨の通知書を農業委員会に提出してください。

農業公社を介した賃貸借や使用貸借契約を解約したいとき

農業公社を介した賃貸借や使用貸借の契約を解約したいときは、農業公社が書類作成等を行いますので、下記に解約したい旨を連絡してください。

〒640-8263 和歌山市茶屋ノ丁2-1  和歌山県自治会館6階
Tel:073-432-6115  Fax:073-422-4031

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