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押印省略について(入札・見積関係)
押印省略について(入札・見積関係)
令和3年9月1日より、入札書等の押印が省略できるようになりました。
押印した入札書等についても、これまでどおり受け付けます。
押印を省略できる書類
- 入札書
- 入札時に提出する委任状
- 入札辞退届
- 見積書
- 請負代金請求書
- 前払金請求書
- 中間前払金請求書
- 入札(契約)保証金還付請求書
- 一部下請負確認書
- 下請負(委任)承諾申請書
※市指定の様式でない見積書等についても押印の必要はありません。
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令和3年9月1日より、入札書等の押印が省略できるようになりました。
押印した入札書等についても、これまでどおり受け付けます。
※市指定の様式でない見積書等についても押印の必要はありません。