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押印省略について(入札・見積関係)

ページID:0002777 更新日:2026年3月18日更新 印刷ページ表示

押印省略について(入札・見積関係)

令和3年9月1日より、入札書等の押印が省略できるようになりました。

押印した入札書等についても、これまでどおり受け付けます。

押印を省略できる書類

  • 入札書
  • 入札時に提出する委任状
  • 入札辞退届
  • 見積書
  • 請負代金請求書
  • 前払金請求書
  • 中間前払金請求書
  • 入札(契約)保証金還付請求書
  • 一部下請負確認書
  • 下請負(委任)承諾申請書

※市指定の様式でない見積書等についても押印の必要はありません。