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離婚届の様式が変わります(令和8年4月1日から)

ページID:0010254 更新日:2026年3月25日更新 印刷ページ表示

令和8年4月1日施行の民法改正により、離婚届出の際、未成年の子の親権を父母の一方(単独親権)とするか双方(共同親権)とするか選択できるようになりました。

未成年の子がいる場合

未成年の子がいる方が離婚届を提出する際は、できるだけ改正後(未成年の子の氏名欄に共同親権の記載があるもの)の新様式を使用してください。
改正後の新様式は、市役所市民課窓口にて配布します。

未成年の子がいる方が令和8年4月1日以降に旧様式(未成年の子の氏名欄に共同親権の記載がないもの)で届出する場合は、「別紙」に記入のうえ、離婚届とあわせて届出してください。
別紙 (PDFファイル/787KB)
協議離婚の場合は、新様式で届出する場合でも、旧様式に「別紙」を添付して届出する場合でも、「親権者の定めについて真意に基づいて合意した」ことについて、夫婦ともにチェック(レ点)を記載してください。
「別紙」を使用する場合、旧様式の届書及び「別紙」それぞれに夫婦の署名が必要です。

未成年の子がいない場合

未成年の子がいない場合は、令和8年4月1日以降も旧様式で届出ができます。

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