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本人通知制度について

ページID:0002393 更新日:2026年3月18日更新 印刷ページ表示

第三者に住民票の写し等の証明書を交付したとき、その事実を本人に通知します。

  • 目的
    住民票の写しや戸籍謄本等の不正請求や不正取得による個人の権利侵害の防止等を図るためです。
  • 内容
    第三者に住民票の写し等証明書を交付した場合、事前に登録した者に交付の事実を通知する制度です。
  • 第三者とは
    (1)本人等が委任した代理人
    (2)個人、法人(債権債務関係事業所)、八士業(弁護士、司法書士、行政書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士)
  • 通知の対象でないのは
    • 国、地方公共団体の機関からの公用請求により交付した場合
    • 住民票関係では、本人と同一世帯に属する者に交付した場合
    • 戸籍関係では、本人と同一戸籍内に属する者、直系尊属、直系卑属に交付した場合
  • 通知を希望する場合、事前に登録が必要です。

事前登録から通知書送付までの流れ

事前登録の申請(市民課窓口へ申請書の提出または郵送)

事前登録通知書を送付(受付した旨を通知)

第三者からの請求(申請書により内容を審査のうえ、住民票の写し等を交付)

事前登録者へ通知(交付した事実を送付)

登録できる者

  • 岩出市の住民基本台帳に記載されている者(平成24年4月1日以降に除かれた者も含む)
  • 岩出市の戸籍の附票に記載されている者(平成21年6月20日以降に除かれた者も含む)
  • 岩出市の戸籍に記載されている者(除かれた者も含む)

※ただし、死亡した者、失踪宣告を受けた者は登録できません

登録に必要なもの

本人が申請する場合

  1. 岩出市本人通知制度事前登録申請書​ (PDFファイル/87KB)岩出市本人通知制度事前登録申請書​ (Wordファイル/44KB)
  2. 本人確認書類(マイナンバーカード、パスポート等顔写真付きの官公署発行の証明書)

※上記の本人確認書類をお持ちでない者は、資格確認書、年金手帳、預金通帳、キャッシュカード、公共料金の領収書等複数お持ちください。

代理人が申請する場合

未成年の法定代理人

上記1と2と戸籍謄本及び代理人の本人確認書類

成年後見人

上記1と2と登記事項の証明書及び後見人の本人確認書類

その他の代理人

上記1と2と委任状及び代理人の本人確認書類

通知の対象となる証明書

  1. 住民票の写し(除票含む)
  2. 住民票記載事項証明書(除かれた証明書含む)
  3. 戸籍謄(抄)本(除籍、改製原戸籍含む)
  4. 戸籍一部事項証明書
  5. 戸籍の附票(除附票含む)
  6. 戸籍記載事項証明書(除かれた証明書含む)

交付事実通知書の内容

  • 交付年月日
  • 交付の種別及び通数・・・(例)住民票の写し 1通
  • 交付請求者の種別・・・(例)第三者

※ただし、第三者のうち本人等が委任した代理人の場合は、請求者の住所、氏名はお知らせします。

登録事項の変更および廃止の届出

事前登録した内容に変更が生じた場合は、「岩出市本人通知制度事前登録変更・廃止届出書」(岩出市本人通知制度事前登録変更・廃止届出書​ (PDFファイル/75KB))(岩出市本人通知制度事前登録変更・廃止届出書​ (Wordファイル/45KB))の提出が必要です。

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