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印鑑登録について

ページID:0002394 更新日:2026年3月18日更新 印刷ページ表示

印鑑登録証明書は、商取り引き、不動産の登記、金銭貸借の保証などに使用され、あなたの財産を守る重要なものです。

登録のできる方

本市に住民登録をされている方。なお、15歳未満の方及び意思能力のない方は、印鑑の登録をすることができません。※未成年の方は父母の同意が必要です。

成年被後見人の方の印鑑登録について
成年被後見人ご本人が窓口に来庁され、かつ成年後見人が同行している場合に限り、印鑑登録申請が可能となります。

即日登録

市民課備え付けまたは申請書ダウンロードにある印鑑登録・登録証再交付・登録変更・登録廃止届出書に必要事項を記入し、登録する印鑑を添えて本人が直接申請すると即日登録ができます。ただし、本人を確認するために次のいずれかをご持参ください。

(1)官公署の発行した免許証、許可証などで本人の写真をはったもの(マイナンバーカード・運転免許証等)
(2)在留カードまたは特別永住者証明書

即日登録できない方

上記(1)~(2)の提示のないときは、後日、本人宛に照会書を郵送します。その回答書と登録する印鑑及び登録申請者本人の氏名の記載のある健康保険の資格確認書など本人確認できる書類を市民課へ登録申請者本人がお持ちください。
登録申請者が病気やその他やむ得ない理由により、自ら申請することができない場合は、代理人による申請をすることができますが、即日登録はできません。(詳しくは、市民課までお問い合わせください。)

印鑑登録証明書申請時に必要なもの

個々のケースによっては、下記以外のものが必要となる場合があります。詳しくは、市民課までお問い合わせください。

1.本人申請の場合

印鑑登録カード、又は印鑑手帳、本人確認書類

2.代理人申請の場合

印鑑登録カード、又は印鑑手帳、委任状 (PDFファイル/59KB)委任状 (Wordファイル/30KB)(印鑑登録カードの場合は必要ありません。)、本人確認書類

3.手数料

表1
  手数料(円)
印鑑登録証明書 200円
印鑑登録カード再交付 500円
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