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令和元年11月5日から住民票等に旧姓(旧氏)が併記できます

ページID:0002401 更新日:2026年3月18日更新 印刷ページ表示

令和元年11月5日より届出をすることで、住民票、マイナンバーカード等への旧姓(旧氏)を併記できるようになりました。「旧姓(旧氏)」とは、その人の過去の戸籍上の氏のことです。従来称してきた氏を住民票に併記することにより婚姻等で氏に変更があった場合でも、旧氏での本人確認ができます。

旧姓(旧氏)併記対象

  • 住民票の写し
  • マイナンバーカード
  • 印鑑登録証明書

住民票、マイナンバーカード等に記載できる旧姓(旧氏)

  • 旧姓(旧氏)をはじめて併記する場合には、戸籍謄本等に記載されている過去の氏から1つを選んで併記することができます。
  • 一度記載した旧姓(旧氏)は婚姻等により氏が変更されても引き続き併記されます。
  • 旧姓(旧氏)は、他市区町村に転入しても引き続き併記されます。
  • 氏が変更した場合には、直前に称していた旧姓(旧氏)に限り変更できます。
  • 旧姓(旧氏)を削除することは可能です。ただし、その後、氏が変更したときに限り、削除後に新たに生じた旧姓(旧氏)の中から1つを選んで再び併記することができます。

申請場所

市民課窓口

手続きに必要なもの

  • 旧氏の読み方として通用していることを証する書面(通帳、パスポート等)
  • 本人確認書類(運転免許証等)

※マイナンバーカードをお持ちの方はご持参ください。

※旧氏等の記載及び変更の請求における戸籍謄本等の添付は、原則不要となりました。ただし、戸籍の情報を確認できない場合には、戸籍謄本等の提出を求めることがありますので、ご了承ください。

旧姓(旧氏)併記につきましては、総務省のホームページ(下記リンク)にて、随時掲載されますので、そちらもご確認ください。

住民票、マイナンバーカード等への旧氏の記載等について(総務省)<外部リンク>

手続きに必要なものの画像1手続きに必要なものの画像2