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死亡届について

ページID:0002404 更新日:2026年3月18日更新 印刷ページ表示

死亡届が出されると、埋火葬許可証が発行されます。
死亡届により、戸籍に死亡の記載がされ、住民票が消除されます。

届出先

死亡者の本籍地、死亡地、届出人の住所地。

届出人

同居の親族、その他の同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人
同居の親族以外の親族、後見人、保佐人、補助人、任意後見人

届出期間

死亡の事実を知った日から7日以内
国外で死亡があったときは、その事実を知った日から3ヶ月以内

必要なもの

  • 死亡届書 1通
    右側の死亡診断書または死体検案書の添付のあるもの。病院等で交付されます。
  • 届出人の印鑑
  • 後見人、保佐人、補助人及び任意後見人が届けをされる場合はその資格を証明する登記事項証明書(作成後3ヶ月以内のもの)または裁判所の謄本