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出生届について

ページID:0002405 更新日:2026年3月18日更新 印刷ページ表示

出生届をされると、戸籍・住民票に記載されます。

お子さんの名前に使える文字は、常用漢字、人名用漢字、カタカナ、ひらがな(変体仮名を除く)の範囲です。

届出先

出生した子の本籍地、届出人の住所地、出生地。

届出人

父または母。来庁できない場合も届書の届出人の署名は、父または母となります。

届書を持参される方はどなたでも結構です。

届出期間

生まれた日を含めた14日以内(14日目が休日の場合は、翌開庁日)

国外で生まれた場合は、生まれた日から3か月以内

必要なもの

  • 届出人の署名がされた出生届書 1通
    出生証明書の記載のあるもの。病院等で交付されます。
  • 母子健康手帳
    時間外、土曜・日曜・祝日に届出をされる方は、後日市民課窓口にお持ちください。