本文
「岩出市人権尊重のまちづくり条例」を制定しました
岩出市では、様々な人権課題に取り組み、差別を解消するための指針となるよう、市や市民・事業者の責務、人権施策の推進について必要な事項を定め、人権尊重のまちづくりを一層推進していくことを目的に、「岩出市人権尊重のまちづくり条例」を制定し、令和8年4月1日から施行します。
条例制定までの経過
条例制定にあたり、人権尊重のまちづくりに関する基本的事項を審議する「岩出市人権推進懇話会」に対し市長から諮問があり、懇話会での審議や条例の素案について市民から意見募集を行い、令和8年第1回岩出市議会定例会で可決し、令和8年4月から施行されることになりました。
人権尊重のまちづくり条例パブリックコメント結果 (PDFファイル/111KB)
岩出市人権尊重のまちづくり条例
前文
「すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等である。」と世界人権宣言でうたわれている。
また、日本国憲法でも基本的人権の享有が保障され、法の下での平等が定められている。
しかしながら、今もなお、人種、民族、国籍、信条、性別、性的指向、性自認、障害、疾病、職業、年齢、出身その他の経歴を理由とした人権侵害や不当な差別、偏見が存在している。さらに、感染症等に関する誹謗中傷、インターネット普及に伴う人権侵害等、新たな課題も生じており、それらの解決に向けた積極的かつ継続的な取組が求められている。
すべての人が基本的人権を持っているかけがえのない個人として尊重される社会をつくることは、市民全体の願いである。
私たちは、人権教育、人権啓発等により自らの人権意識の高揚を図り、あらゆる差別や偏見のない、明るく住みよい社会を築いていかなければならない。
こうした認識の下、一人一人の人権を尊重し、多様性を認め合い、差別のない社会をめざすとともに、「活力あるまち ふれあいのまち」の実現に向けて、人権尊重のまちづくりを一層推進していくため、この条例を制定する。
目的
第1条 この条例は、人権尊重のまちづくりに関し、市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、その施策の推進に必要な事項を定め、もってすべての人の人権が尊重される豊かなまちの実現を図ることを目的とする。
市の責務
第2条 市は、前条の目的を達成するため、人権意識の高揚を図るための施策その他の人権尊重のまちづくりに関する施策(以下「人権施策」という。)を積極的に推進するものとする。
2 市は、人権施策の推進に当たっては、国、県及び関係機関と連携するものとする。
3 市は、人権施策の推進に当たっては、人権に関する調査研究に努めるとともに、市が実施した人権施策について公表するものとする。
市民の責務
第3条 市民は、互いに人権を尊重し、自らが人権尊重のまちづくりの担い手であることを自覚して、人権意識の高揚に努めるとともに、家庭、地域、職域その他の社会のあらゆる分野において人権尊重のまちづくりに寄与するよう努めなければならない。
事業者の責務
第4条 事業者は、事業活動に関わる者の人権意識の高揚を図るとともに、市が実施する人権施策の推進に協力するよう努めなければならない。
差別及び人権を侵害する行為の禁止
第5条 何人も、家庭、職場、学校、地域、インターネット上その他のあらゆる場面及び場所において、差別的言動、いじめ、虐待、セクシュアル・ハラスメント、パワー・ハラスメント、ドメスティック・バイオレンス、プライバシーの侵害その他人権を侵害する行為(以下「差別及び人権を侵害する行為」という。)を行ってはならない。
2 市、市民及び事業者は、一体となって人権意識の醸成を図るとともに、差別及び人権を侵害する行為の防止に取り組むものとする。
差別及び人権を侵害する行為への取組
第6条 市は、前条の規定に違反して差別及び人権を侵害する行為を行った市民又は事業者に対して、正しい理解が得られ、かつ、差別及び人権を侵害する行為を行わないよう指導及び助言をするものとする。
相談支援体制の充実
第7条 市は、あらゆる差別及び人権を侵害する行為をなくすため、国、県及び関係機関との連携を強化し、相談支援体制の充実に努めなければならない。
人権教育及び啓発
第8条 市は、関係機関等と連携し、人権教育を推進するとともに、人権啓発活動により市民及び事業者の人権意識の高揚を図るものとする。
人権施策基本方針
第9条 市長は、人権施策の総合的な推進を図るための基本となる指針(以下「人権施策基本方針」という。)を定めるものとする。
2 人権施策基本方針は、次に掲げる事項を定めるものとする。
- 人権尊重のまちづくりの基本理念
- 人権意識の高揚を図るための施策に関すること。
- 人権に関する相談支援体制の整備に関すること。
- 人権問題における分野ごとの施策に関すること。
- その他人権施策を推進するために必要な事項
3 市長は、人権施策基本方針を定めるに当たっては、あらかじめ次条に規定する岩出市人権推進懇話会に諮問するものとする。
岩出市人権推進懇話会
第10条 本市における人権啓発の推進を図るため、岩出市人権推進懇話会(以下「懇話会」という。)を置く。
2 懇話会は、人権施策基本方針に関する事項を審議するほか、市長の諮問に応じ、人権尊重のまちづくりに関する基本的事項を審議する。
3 懇話会は、人権尊重のまちづくりに関する基本的事項に関し、市長に意見を述べることができる。
4 懇話会は、委員30人以内で組織し、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。
- 人権に関して識見を有する者
- 行政職員
5 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 委員は、再任されることができる。
7 前各項に定めるもののほか、懇話会の組織及び運営に関し、必要な事項は、規則で定める。
委任
第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。
(廃止)
2 岩出市人権推進懇話会条例(平成28年岩出市条例第28号)は廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の際現に廃止前の岩出市人権推進懇話会条例の規定により設置された岩出市人権推進懇話会の委員の職にある者は、第10条第4項の規定により委嘱又は任命された委員とみなし、その任期は、同条第5項本文の規定にかかわらず、令和9年9月30日までとする。




