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最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付について

ページID:0013513 更新日:2026年7月29日更新 印刷ページ表示

概要

平成25年に行われた生活保護費の基準改定を違法とした最高裁判決への対応として、国が定めた新たな基準と当時の差額分を追加で給付します。
追加給付の詳細については、以下をご覧ください。
平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について(厚生労働省ウェブサイト)<外部リンク><外部リンク>
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業)<外部リンク><外部リンク>
対象となる方向けの周知用チラシ (PDFファイル/127KB)

対象となる世帯

平成25年8月から令和8年3月までの期間に岩出市で生活保護を受給していた世帯
※平成30年10月以降の期間については、一定期間入院・入所されていた方、障害のある方で加算が算定されていた方、期末一時扶助が支給されていた世帯などに限ります。
※既に保護が廃止となった世帯についても、追加給付の対象となります。
※既に亡くなられた方は追加給付の対象外となります。

手続き

本市で保護受給中の世帯

原則、手続きは不要です。
岩出市で保有するデータをもとに追加給付を行い、支給決定通知書を送付します。
過去に岩出市で複数回保護を受給している場合においても、原則、過去の受給分も合わせて追加給付を支給するため、手続きは不要です。
※世帯主や世帯構成に変動などがあった場合は、別途申出手続きが必要となります。
※岩出市以外での保護の受給期間がある場合、その期間の追加給付を受けるためには、当時保護を受給していた自治体に対して手続きを行う必要があります。

保護廃止世帯

既に保護が廃止となった世帯についても、追加給付の対象となりますが、申出の手続きが必要となります。
※原則として、保護を受給していた当時の世帯主からの申出が必要です。
※当時の世帯主が亡くなられている場合、次の順位に基づいて申出を行ってください。 
(1)配偶者 (2)子 (3)父母 (4)孫 (5)祖父母 (6)兄弟姉妹 (7)曽孫 (8)甥姪
※岩出市以外での保護の受給期間がある場合、その期間の追加給付を受けるためには、当時保護を受給していた自治体に対して手続きを行う必要があります。

受付期間

令和8年8月1日 ~ 令和9年7月31日 
※申出は窓口または郵送でお受けしております。
※窓口は土・日・祝、年末年始(12月29日~1月3日)を除く。

必要書類

  1. 申出書 申出書 (PDFファイル/278KB) 申出書 (Wordファイル/70KB)
  2. 受給世帯全員分の戸籍謄本の写し(全部事項証明書)
    ※外国人の場合は住民票の写し
    ※原則として発行から3か月以内のもの
    ※次のような場合は、戸籍謄本の写しの提出は不要
    • 保護の実施機関が発行する保護の受給証明書(受給世帯全員分)の提出がある場合
    • 窓口に来所し、受給世帯全員分の本人確認が取れた場合
    • DV等の事情により、戸籍謄本の取得ができない場合
  3. 本人確認書類の写し(マイナンバーカード、運転免許証、障害者手帳、パスポートなどの写し)
  4. 本人名義の預貯金通帳、キャッシュカードの写し
  5. その他

上記1~4の他、追加給付の算定に必要な範囲で別途書類などの提出をお願いする場合があります。

代理人よる申出の場合

当時の世帯主に代わってご家族等が申し出る場合には、代理の方の本人確認書類に加え、委任状や続柄を確認できる書類等が必要となります。詳しくは、下記お問い合わせ先までご連絡ください。
委任状 (PDFファイル/59KB) 委任状 (Wordファイル/18KB)

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