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那賀圏域障害児・者自立支援協議会人材育成部会設置要綱

ページID:0001465 更新日:2026年3月18日更新 印刷ページ表示

設置

第1条 那賀圏域障害児・者自立支援協議会設置要綱第8条第2項の規定に基づき、人材育成部会を設置する。

目的

第2条 那賀圏域における相談支援専門員およびサービス管理責任者等において、情報交換、事例検討、研修などを実施し、専門性(知識・技能・職業倫理)を高めるとともに、支援者のメンタルヘルスの向上を図る。また、サービス等利用計画や個別支援計画および実践の質を向上させ、圏域内での連携が円滑に行われることで、障害のある方々の多くのニーズに応えていくことを目的とする。

構成

第3条 人材育成部会は別表に掲げる機関・事業所を委員とする。
​2 その他協議会が必要と認める者を委員とする。

協議内容

第4条 人材育成部会は以下に掲げる事項について協議を行う。

圏域の障害福祉人材育成の課題の整理

  1. サブ部会の運営に関すること
  2. 支援者のメンタルヘルスに関すること
  3. 相談支援専門員とサービス管理責任者との連携に関すること

2 相談支援専門員の資質向上、連携に関すること

  1. 相談支援サブ部会を実施

サブ部会の設置

第5条 人材育成部会には相談支援サブ部会を設置する。

役員

第6条 人材育成部会には部会長を1名置く。
2 部会長は、部会員の互選によって決定する。
3 部会長の任期は1年間とし、再任は妨げない。ただし、役員に欠員が生じた場合はこれを補充し、その任期は前任者の残任期間とする。
4 部会長は会務を統括し、部会を代表して会議の招集、全体会への議事報告を行う。

会議

第7条 人材育成部会は、部会長が招集し、部会長が議長となる。
2 部会の開催は、原則として年6回行うこととする。
3 相談支援サブ部会は、年6回行うこととする。
4 部会長が必要と認める場合は、随時招集することができるものとし、必要な委員のみを招集できるものとする。

守秘義務

第8条 部会の構成員は、人材育成部会及びサブ部会で知り得た個人情報について、守秘義務を遵守しなければならない。

その他

第9条 この要綱に記載のない事項に関しては部会にて協議をし、これを別に定める。

(附則)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
(附則)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
(附則)
この要綱は、平成31年4月17日から施行する。
(附則)
この要綱は、令和2年8月19日から施行する。
(附則)
この要綱は、令和2年10月21日から施行する。
​(附則)
この要綱は、令和7年8月20日から施行する。

別表

人材育成部会
那賀振興局
岩出市社会福祉課
紀の川市障害福祉課
基幹相談支援センター
圏域相談支援体制整備事業アドバイザー
県主催ケアマネジメント連携実践研修の参加者等

相談支援サブ部会
委託相談支援事業所
特定相談支援事業所

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