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那賀圏域障害児・者自立支援協議会こども部会設置要綱

ページID:0001466 更新日:2026年3月18日更新 印刷ページ表示

設置

第1条 那賀圏域障害児・者自立支援協議会設置要綱第8条に基づき、こども部会(以下「部会」という)を設置する。

目的

第2条 支援を必要とする障害児等に対する保育、教育、医療、福祉サービス等の提供内容や支援体制及び家族への支援について、支援関係者のネットワークを強化し、サービスの質の向上・圏域の支援体制整備を推進することを目的とする。

構成

第3条 部会は、別表に定める機関の部員によって組織する。

サブ部会の設置

第4条 こども部会に以下のサブ部会を設置する。

  1. 放課後等デイサービス事業所連絡会
  2. 発達支援センター連絡調整会議
  3. 医療的ケア児支援連携会議

役員

第5条 部会に部会長1名を置く。
2 部会長は、委員の互選によって定める。
3 役員の任期は1年とし、再任は妨げない。ただし、役員に欠員が生じた場合はこれを補充し、その任期は前任者の残任期間とする。
4 部会長は会務を総括し、部会を代表する。

会議

第6条 部会の会議は、部会長が招集し、部会長が会議の議長となる。
2 部会は年4回行うこととする。
3 サブ部会は適宜行うこととする。

報告

第7条 部会の会議内容は、全体会にて報告を行うこととする。

守秘義務

第8条 部員は、部会(及びサブ部会)で知り得た個人情報について守秘義務を遵守しなければならない。

庶務

第9条 部会の庶務は、部会長にて処理する。

その他

第10条 この要綱に定めるもののほか、部会の運営に係る必要な事項は部会にて協議をし、これを別に定める。

附則
この要綱は、平成23年11月30日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年11月30日から施行する。
附則
この要綱は、平成28年11月30日から施行する。
附則
この要綱は、平成30年7月26日から施行する。
附則
この要綱は、平成31年4月17日から施行する。
​附則
この要綱は、令和4年7月6日から施行する。
​附則
この要綱は、令和5年7月7日から施行する。
​附則
この要綱は、令和6年4月17日から施行する。

別表

岩出保健所
紀の川市障害福祉課
紀の川市こども課
紀の川市保育課
岩出市社会福祉課
岩出市子ども家庭課
紀伊コスモス支援学校
きのかわ支援学校
児童発達支援センター
和歌山つくし医療・福祉センター
麦の郷 紀の川生活支援センター
岩出障害児者相談・支援センター
和歌山県相談支援体制整備事業
岩出市教育委員会
紀の川市教育委員会
​放課後等デイサービス事業所連絡会代表者

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