心身に重度の障害を持つ方が安心して暮らせるように医療費の一部を市が助成するものです。
表1
| 助成の対象 |
- 岩出市に住民登録をしていて、次のいずれかに該当している方です。
身体障害者手帳(1級、2級、3級、4級の一部)の交付を受けている方
療育手帳A1,A2の認定を受けている方
特別児童扶養手当1級、2級の要件児童
精神障害者保健福祉手帳1級又は2級の交付を受けている方
障害年金1級、2級受給者
ただし、65歳以上で新たに重度心身障害者になった方は、本制度から除く。
※手帳等の有効期限が切れている場合は、受給者証をお渡しすることができません。
また、受給者証の有効期限内(8月1日から翌年の7月31日)に手帳等の更新(有効期限、再認定期月)をむかえる方については、その期限までの受給者証をお渡しします。
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| 支給要件 |
健康保険に加入していること
本人、配偶者及び扶養義務者の所得が一定額以下であること
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| 助成の内容 |
- 医療機関等で支払った医療費のうち保険診療の自己負担額を助成します。訪問看護療養費、家族訪問看護療養費も助成対象となります。
入院時の食事代、薬の容器代、文書料、差額ベッドなどや保険外診療は助成の対象となりません。
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| 助成を受けるには |
重度心身障害児者医療費受給者証交付申請書を提出して資格の認定を受け、受給者証の交付を受けてください。 |
| 申請に必要なもの |
身体障害者手帳
療育手帳
特別児童扶養手当証書
精神障害者保健福祉手帳
障害年金の等級及び受給が確認できる書類(証書及び額改定、振込通知書等)
本人の健康保険証
- 転入の場合、本人・配偶者及び扶養義務者の所得確認のため次の(1)(2)いずれかの書類の提出が必要です。
(1)月1日時点(1月~7月転入の場合は前年の1月1日)に住民登録のある市町村発行の所得(課税)証明書
(2)地方税関係情報取得についての同意書
※(2)の場合は、同意者本人のマイナンバーが確認できる書類と来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード、免許証等)が必要になります。
※1月1日時点(1月~7月転入の場合は前年の1月1日)で岩出市に住民登録のある方は省略できます。
- その他状況等により、必要書類が異なりますのでお問い合わせください。
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| 次の場合は届出が必要です |
住所、氏名が変わったとき
加入している健康保険が変わったとき
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| 受給資格がなくなる場合 |
他の市町村ヘ転出するとき
健康保険の資格がなくなったとき
死亡したとき
生活保護を受けるようになったとき
児童福祉法その他法令により医療費の額を公費で負担されるようになったとき
障害の程度が軽減され重度の障害でなくなったとき
前年又は前々年の所得が限度額以上になったとき
受給者証の有効期間が満了したとき |
| 診療を受けるときは |
健康保険証、重度心身障害児者医療費受給者証を病院等の窓口で提示してください。
※次のような場合は医療費を立て替えて支払っていただきます。
- 和歌山県外の医療機関等にかかったとき(自己負担額)
- 受給者証の交付を受ける前に受診したとき、及び受給者証を提示しなかったとき(自己負担額)
- 健康保険証を使用しなかったとき(全額)
- 治療用装具(コルセット等)にかかる費用(全額)
- 払い戻しに必要なもの(1~2)
医療機関が発行した領収証(医療費の明細がわかるもの)【※1】、受給者証、健康保険証、振込先の通帳
- 払い戻しに必要なもの(3~4)
加入している健康保険等から払い戻しを受けた給付内容の証明書、医療機関が発行した領収書のコピー、医師の意見書のコピー(治療用装具を作った場合)、受給者証、健康保険証、振込先の通帳
【※1】医療費の自己負担分が高額になり、保険者から「高額療養費」や「付加給付金」が支払われる場合は、支給後の残額を助成しますので、支給額がわかる書類の添付を求めることがあります。
※5年を過ぎると払い戻しが受けられなくなりますのでご注意ください。
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