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有料道路通行料金の割引申請に来庁される市民の方へのお願い

ページID:0002346 更新日:2026年3月18日更新 印刷ページ表示

現在、市民の皆様には手続きの際に必要な持ち物を持ってきていただいているところですが、2023年(令和5年)1月4日より開始された「車検証電子化」により持ち物の変更が生じましたので手続きで来庁される際にはご注意いただきますようお願いします。

なお、「車検証電子化」は2023年(令和5年)1月4日以降に新規で車を購入される方、車検の更新時期を迎える方から順次切り替わっております。(軽自動車の場合は2024年(令和6年)1月4日以降を予定)

そのため、切り替わりがまだの方につきましては、従来の持ち物を窓口にお持ちただき申請の手続きをしていただきますようお願いします。

電子車検証とは

従来の紙の車検証とは異なりA6サイズ相当の厚紙にICタグを貼付したもの。

2023年(令和5年)1月から3年間は国が電子車検証を交付する際に、従来の車検証と同等の情報が記載されている汎用紙に印字された「自動車検査証記録事項」も同時に交付されます。

電子車検証についての詳細な情報はこちらをご覧ください。

国土交通省電子車検証特設サイト<外部リンク>

手続きに必要な持ち物

従来の車検証をお持ちの方

  1. 身体障害者手帳または療育手帳
  2. 運転免許証(第2種の方のみ)
  3. 車検証(個人名義)

ETCを利用する場合は以下の書類も必要です。

  1. ETCカード(障害者本人名義) ※注1
  2. ETC車載器セットアップ申込書・証明書

2023年(令和5年)1月4日以降に電子車検証に切り替わった方

  1. 身体障害者手帳または療育手帳
  2. 運転免許証(第2種の方のみ)
  3. 自動車検査証記録事項及び電子車検証(個人名義) ※注2

ETCを利用する場合は以下の書類も必要です。

  1. ETCカード(障害者本人名義) ※注1
  2. ETC車載器セットアップ申込書・証明書

※注1…障害者本人が未成年の場合は親権者か後見人名義のもの。ただし、障害者本人が成人(18歳)に到達した際に、本人名義のETCカードを作成のうえ、変更申請が必要です。

※注2…スムーズに手続きを行うためにも必ず両方お持ちいただきますようお願いします。

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