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特別障害者手当
制度の詳細は、厚生労働省ホームページをご覧ください。
特別障害者手当について(厚生労働省)<外部リンク>
手当を受給するためには、認定請求が必要です。
対象者
20歳以上の在宅の方で、重度の重複障害があり、日常生活において常時特別の介護を必要とする方
手当額(月額)
月額 30,450円
※令和8年4月より適用(法改正により手当額が変更となる場合があります)
支給時期
2月、5月、8月、11月にそれぞれの前月分まで支給されます。
その他
所得制限があります。
申請をお考えの場合は、社会福祉課 障害福祉係までお問い合わせください。




