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障害児福祉手当

ページID:0002348 更新日:2026年3月18日更新 印刷ページ表示

制度の詳細は、厚生労働省ホームページをご覧ください。

障害児福祉手当について(厚生労働省)<外部リンク>

手当を受給するためには、認定請求が必要です。

対象者

20歳未満の在宅の方で、日常生活において常時特別の介護を必要とする重度の障害がある児童

手当額(月額)

月額 16,560円

※令和8年4月より適用(法改正により手当額が変更となる場合があります)

支給時期

2月、5月、8月、11月にそれぞれの前月分まで支給されます。

その他

所得制限があります。
申請をお考えの場合は、社会福祉課 障害福祉係までお問い合わせください。

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