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特別児童扶養手当
特別児童扶養手当
中程度以上の障害のため日常生活において常時介護を必要とする20歳未満の児童を監護する親、もしくは親に代わり養育する方に対して支給される手当です。
制度の詳細は和歌山県ホームページをご覧ください。
特別児童扶養手当制度(和歌山県 障害福祉課)<外部リンク>
※手当を受給するためには、認定請求が必要です。
手当額(月額)
- 1級 58,450円
- 2級 38,930円
※令和8年4月より適用(法改正により手当額が変更となる場合があります)
支給時期
4月、8月、12月にそれぞれの前月分までが支給されます。
その他
受給者及び配偶者、扶養義務者の所得が一定額以上の場合は受給できません。
申請をお考えの場合は、社会福祉課 障害福祉係までお問い合わせください。




