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特別児童扶養手当

ページID:0002349 更新日:2026年3月18日更新 印刷ページ表示

特別児童扶養手当

中程度以上の障害のため日常生活において常時介護を必要とする20歳未満の児童を監護する親、もしくは親に代わり養育する方に対して支給される手当です。

制度の詳細は和歌山県ホームページをご覧ください。

特別児童扶養手当制度(和歌山県 障害福祉課)<外部リンク>

※手当を受給するためには、認定請求が必要です。

手当額(月額)

  • 1級 58,450円
  • 2級 38,930円

※令和8年4月より適用(法改正により手当額が変更となる場合があります)

支給時期

4月、8月、12月にそれぞれの前月分までが支給されます。

その他

受給者及び配偶者、扶養義務者の所得が一定額以上の場合は受給できません。
申請をお考えの場合は、社会福祉課 障害福祉係までお問い合わせください。

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