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心身障害児等在宅扶養手当

ページID:0002350 更新日:2026年3月18日更新 印刷ページ表示

岩出市の単独事業で、特別児童扶養手当及び障害児福祉手当を受給していない方に手当を支給します。

※手当を受給するためには、認定請求が必要です。

対象者

岩出市内に居住し、次のいずれかに該当する20歳未満の児童を監護する保護者等

  1. 身体障害者手帳の交付を受けている方
  2. 療育手帳の交付を受けている方
  3. 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方
  4. 障害者総合支援法の対象疾患のある難病児

手当額(月額)

一律月額 5,000円

支給時期

4月、8月、12月にそれぞれの前月分までが支給されます。

その他

下記のいずれかに該当する方は対象外となります。

  1. 受給者本人、配偶者の所得が一定以上の場合
  2. 特別児童扶養手当の支給を受けている場合
  3. 障害児福祉手当の支給を受けている場合
  4. 児童が施設に入所している場合(通園施設を除く)

詳しくは、社会福祉課 障害福祉係までお問い合わせください。

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