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日常生活用具の給付について

ページID:0002364 更新日:2026年3月18日更新 印刷ページ表示

日常生活用具給付事業

在宅の障害がある方に対して、日常生活の便宜を図るために日常生活用具を給付します。
※介護保険と重複する品目については、介護保険制度が優先となります。

対象者

日常生活用具を必要とする在宅の障害者、障害児、難病患者等
※原則1割負担(所得制限あり)

申請をするためには

購入前に必ず障害福祉係へご相談ください。
※購入後の申請は給付の対象となりません。

申請に必要なもの

※見積書は障害福祉係で取り寄せます。(定価が10万円以上ものは2社以上からの見積りとなります)
※住宅改修の場合は、申請書や必要なものが異なります。

日常生活用具給付品目

  • 介護・訓練支援用具
    特殊寝台、特殊マット など
  • 自立生活支援用具
    入浴補助用具、T字状・棒状の杖、頭部保護帽、聴覚障害者用屋内信号装置 など
  • 在宅療養等支援用具
    電気式たん吸引器、視覚障害者用体温計(音声式) など
  • 情報・意思疎通支援用具
    視覚障害者ポータブルレコーダ、視覚障害者用時計、聴覚障害者用通信装置、人工喉頭 など
  • 排泄支援用具
    ストマ装具、紙おむつ など
  • 住宅改修費(上限20万円)
    居宅生活動作補助用具

※日常生活用具給付品目には、それぞれ給付限度の基準額と耐用年数があります。
※前回給付から耐用年数が経過していない場合は、同一品目は再給付できません。

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