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特別児童扶養手当制度

ページID:0002380 更新日:2026年3月18日更新 印刷ページ表示

特別児童扶養手当

支給要件

中程度以上の障害のため日常生活において常時介護を必要とする20歳未満の児童をその父若しくは母が監護しているとき、又は父母以外の者が養育している方に支給されます。ただし、本人又は家族の所得額が一定の限度額を超える場合は支給停止になります。また、施設入所している場合は非該当となります。

※詳しくは、和歌山県ホームページをご覧ください。
和歌山県ホームページ 特別児童扶養手当制度<外部リンク>

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