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令和8年度介護職員等処遇改善加算の算定に係る計画書の提出について
令和8年4月以降、介護職員等処遇改善加算を算定しようとする介護サービス事業者は、介護職員等処遇改善加算処遇改善計画書を提出してください。
※前年度から引き続き本加算を算定する事業者についても計画書の提出が必要です。
参考資料
- 令和8年度介護職員等処遇改善加算の算定に係る計画書の提出について(通知) (PDFファイル/324KB)
- 介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について (PDFファイル/12.46MB)
- 別紙1(加算率) (PDFファイル/1.33MB)
- 令和8年度の介護職員等処遇改善加算の取得に係る処遇改善計画書の提出期限について (PDFファイル/476KB)
- 介護職員等処遇改善加算に関するQ&A (PDFファイル/4.68MB)
(令和8年3月13日厚生労働省老健局老人保健課事務連絡)
提出書類の各様式
- 介護職員等処遇改善加算処遇改善計画書(令和8年度) (Excelファイル/399KB)
【記入例】介護職員等処遇改善加算処遇改善計画書 (Excelファイル/403KB) - 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
・介護予防・日常生活支援総合事業【別紙50】 (Excelファイル/44KB)
・地域密着型サービス【別紙3-2】 (Excelファイル/36KB) - 介護給付費算定に係る体制等一覧表
・介護予防・日常生活支援総合事業【別紙1-4】 (Excelファイル/28KB)
・地域密着型サービス【別紙1-3】 (Excelファイル/101KB)
特別な事情に係る届出書
- 特別な事情に係る届出書 (Excelファイル/33KB)
事業継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く)を引き上げた上で、賃金改善を行う場合に提出が必要です。
提出期限
令和8年4月15日(水曜日)
※同一法人内において、令和8年6月から新たに処遇改善加算の対象となるサービスに係る処遇改善計画も併せて提出してください。
※新たに処遇改善加算の対象となるサービスのみ運営している事業者等、4月及び5月に処遇改善加算を算定せず、6月から算定する場合は、令和8年6月15日(月曜日)までに提出してください。
提出先等
- 電子申請・届出システム<外部リンク>(https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/shinsei/)
※GビズIDのアカウントが必要です。
「申請届出メニュー」は、「6.他法制度に基づく申請届出」を選択し提出してください。
※原則、電子申請・届出システムでの提出をお願いします。GビズIDの取得に時間を要するなど、やむを得ない場合は電子メール又は郵送による提出も可能とします。 - 電子メール(kaigo@city.iwade.lg.jp)
タイトルを「令和8年度介護職員等処遇改善加算等【法人名】」としてください。 - 郵送又は持参
〒649-6292 岩出市西野209番地 保険介護課
留意事項
- 事業者の事務負担軽減のため、計画内容を証する根拠書類(賃金体系・評価基準等)の添付を不要としています。ただし、運営指導等の際に指定権者から求めがあった場合は直ちに提示できるよう、根拠書類を整理して保管するようにしてください。
- 現在、当該加算の届出を行っている事業者が加算算定を行わない場合は、速やかに「介護給付費算定に係る体制等に関する届出」を提出してください。
- 本市以外の市町村からも指定を受けている場合、それぞれの市町村にも提出が必要となります。詳細は各市町村にご確認ください。




