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令和8年度介護職員等処遇改善加算の算定に係る計画書の提出について

ページID:0011374 更新日:2026年4月21日更新 印刷ページ表示

令和8年4月以降、介護職員等処遇改善加算を算定しようとする介護サービス事業者は、介護職員等処遇改善加算処遇改善計画書を提出してください。
※前年度から引き続き本加算を算定する事業者についても計画書の提出が必要です。

参考資料

提出書類の各様式

  1. 介護職員等処遇改善加算処遇改善計画書(令和8年度) (Excelファイル/399KB) 
    【記入例】・介護職員等処遇改善加算処遇改善計画書 (Excelファイル/403KB)
  2. 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
    ・介護予防・日常生活支援総合事業【別紙50】 (Excelファイル/51KB)
    ・地域密着型サービス・居宅介護支援・介護予防支援【別紙3-2】 (Excelファイル/60KB)
  3. ​介護給付費算定に係る体制等一覧表(令和8年4月から)​
    ・介護予防・日常生活支援総合事業【別紙1-4】 (Excelファイル/28KB)
    ・地域密着型サービス【別紙1-3】 (Excelファイル/101KB)
  4. ​介護給付費算定に係る体制等一覧表(令和8年6月から)
    ・介護予防・日常生活支援総合事業【別紙1-4】 (Excelファイル/95KB)
    ・地域密着型サービス・居宅介護支援・介護予防支援【別紙1-1、1-2、1-3】 (Excelファイル/1.35MB)

特別な事情に係る届出書

提出期限

  • 処遇改善計画書
    令和8年4月15日(水曜日)
    ※同一法人内において、令和8年6月から新たに処遇改善加算の対象となるサービスに係る処遇改善計画も併せて提出してください。
    ※新たに処遇改善加算の対象となるサービスのみ運営している事業者等、4月及び5月に処遇改善加算を算定せず、6月から算定する場合は、令和8年6月15日(月曜日)までに提出してください。
  • 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
    (加算1イ・ロ及び加算2イ・ロ等、6月から加算の区分変更を行う場合)
    居宅系サービス:令和8年5月15日(金曜日)
    施設系サービス:令和8年6月1日(月曜日)

提出先等

  1. 電子申請・届出システム<外部リンク>
    ※GビズIDのアカウントが必要です。
    「申請届出メニュー」は、「6.他法制度に基づく申請届出」を選択し提出してください。
    ※原則、電子申請・届出システムでの提出をお願いします。GビズIDの取得に時間を要するなど、やむを得ない場合は電子メール又は郵送による提出も可能とします。
  2. 電子メール(kaigo@city.iwade.lg.jp)
    タイトルを「令和8年度介護職員等処遇改善加算等【法人名】」としてください。
  3. 郵送又は持参
    〒649-6292 岩出市西野209番地 保険介護課

留意事項

  • 事業者の事務負担軽減のため、計画内容を証する根拠書類(賃金体系・評価基準等)の添付を不要としています。ただし、運営指導等の際に指定権者から求めがあった場合は直ちに提示できるよう、根拠書類を整理して保管するようにしてください。
  • 現在、当該加算の届出を行っている事業者が加算算定を行わない場合は、速やかに「介護給付費算定に係る体制等に関する届出」を提出してください。
  • 本市以外の市町村からも指定を受けている場合、それぞれの市町村にも提出が必要となります。詳細は各市町村にご確認ください。​
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