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令和8年度介護保険料の特例措置について

ページID:0012656 更新日:2026年6月1日更新 印刷ページ表示

特例措置の背景

令和7年度税制改正において、給与所得控除の最低保証額が55万円から65万円に引き上げられました。この改正の影響により、一部の第1号被保険者の保険料段階が変更となり、第9期介護保険事業計画中(令和6年度から8年度)の保険料収入が減少する可能性があるため、保険料収入不足を可能な限り防ぐ観点から、介護保険法施行令が改正され、令和8年度の介護保険料に関する合計所得の算定方法について、令和7年度税制改正前と同様の判定となるよう特例措置が設けられました。
そのため、令和8年度市町村民税が非課税の方でも、介護保険料の算定上は課税とみなされる場合があります。
(注)特例措置は令和8年度​介護保険料のみが対象です。介護保険サービスの利用者負担割合や社会福祉法人等による利用者負担軽減制度等への影響はありません。

給与の収入金額が前年中と変わらなければ、介護保険料は令和7年度と同額になります。

対象者

第1号被保険者本人及び同じ世帯の方で、以下の条件をどちらも満たす方

  • 令和8年1月1日及び4月1日に岩出市に住民登録がある
  • 令和7年中(1月から12月)の給与収入が 55万1,000円以上190万円未満である

特例措置の内容

(1)給与所得控除額の調整

  • 給与所得控除の最低保障額を改正前の55万円として介護保険料を算定​​​​​

(2)市民税非課税者の扱い

  • ​​市民税非課税の方は、介護保険独自の判定で課税・非課税を決定
    これにより、市民税の課税状況と介護保険料の課税状況が一致しない場合があります。

特例減免について

令和7年度税制改正による給与所得控除の引上げを見込んで、令和8年度も引き続き市県民税が非課税となるように非課税基準の範囲内で就労収入を増やした方のために、令和8年度の介護保険料が上記の特例措置対象の方であって、令和7年度及び令和8年度の市県民税が非課税の場合には、令和8年度保険料算定において、住民税非課税者として判定する保険料段階まで減免できる特例減免を適用します。

  • 市民税の情報をもとに適用されるため、申請は不要です。
  • 特例減免対象者の方については、減免を適用した後の保険料を通知します。

関連資料

介護保険最新情報vol.1449(介護保険法施行令の一部を改正する政令の公布について(通知)) (PDFファイル/2.1MB)

介護保険最新情報vol.1465(介護保険法施行令の一部を改正する政令の一部を改正する政令の公布について(通知)) (PDFファイル/771KB)

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