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介護保険制度について
介護保険とはどんな制度?
平成12年4月から、介護保険制度がはじまりました。介護保険は、40歳以上のすべての方が保険料を納め、介護や支援が必要になったとき、必要なサービスを受けられるしくみです。
運営主体は?
制度の運営主体(保険者)は岩出市です。
介護保険の被保険者は?
65歳以上の方が第1号被保険者となり、40歳以上65歳未満の医療保険加入者の方が第2号被保険者となります。
介護保険のサービスを利用できるのは?
介護保険に加入している方は、要介護(要支援)認定を受け、介護や支援が必要であると認定されると、サービスを受けることができます。
第1号被保険者(65歳以上の方)
原因を問わず介護や日常生活の支援が必要となったとき、市の認定を受け、サービスを利用できます。
第2号被保険者(40歳~64歳で医療保険に加入している方)
老化が原因とされる病気(特定疾病※)によって介護や支援が必要となったとき、市の認定を受け、サービスを利用できます。
※特定疾病は次の16種類
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靭帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 多系統萎縮症
- 初老期における認知症
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- パーキンソン病
- 閉塞性動脈硬化症
- 関節リウマチ
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
- がん末期




