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介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)の各種申請等について(事業者向け)

ページID:0001297 更新日:2026年3月18日更新 印刷ページ表示

以下の、訪問型サービス及び通所型サービスについて実施しようとする場合、指定申請が必要です。

  1. 介護予防訪問介護相当サービス【従前相当サービス】
  2. 訪問型サービスA【緩和した基準による訪問型サービス(定率)】
  3. 介護予防通所介護相当サービス【従前相当サービス】
  4. 通所型サービスA【緩和した基準による通所型サービス(定率)】

新規指定申請については、提出書類の不備や指定基準等を満たさない等の理由により、提出期限までの提出であっても、事業者の希望する年月日からの指定ができない場合があります。十分に期間の余裕をもって、事前相談に来庁いただくことをお勧めします。なお、事前相談及び新規指定申請の際は、電話等で予約のうえでお越しください。

申請書等について

  1. 提出方法 保険介護課へ直接お持ちいただくか郵送(指定申請については、原則直接お持ちください。)
  2. 提出部数 2部(1部受付印押印のうえ返却します。郵送の場合は必ず返信用封筒を同封してください。)
  3. 指定日 毎月1日
  4. 提出期限 指定を希望する月の前々月5日(5日が閉庁日の場合、直後の開庁日)まで
  5. 提出書類 下記から、必要に応じダウンロードしてください。

申請書・届出書

添付書類等

付表

添付書類チェックリスト

添付書類

加算関係

総合事業サービスコード

国保連合会に請求する流れは介護給付費と変わりませんが、サービスコードは各市区町村により異なります。岩出市の総合事業(訪問型サービス・通所型サービス)の利用に係る総合事業費については、岩出市の総合事業サービスコードで請求してください。

サービスコードの種類

表1

コード種類

サービス種類

サービス提供事業者

地域単価設定

A2

訪問型サービス

介護予防訪問介護相当

サービス【従前相当】

岩出市から介護予防訪問介護相当サービス(従前相当)の指定を受けた事業者

その他を設定(10円)

A3

訪問型サービスA

【緩和した基準による訪問型サービス(定率)】

岩出市から訪問型サービスAの指定を受けた事業者

A6

通所型サービス

介護予防通所介護相当

サービス【従前相当】

岩出市から介護予防通所介護相当サービス(従前相当)の指定を受けた事業者

その他を設定(10円)

A7

通所型サービスA

【緩和した基準による通所型サービス(定率)】

岩出市から通所型サービスAの指定を受けた事業者

指定基準等について

総合事業における月額包括報酬の日割り請求について

月途中の変更の場合、以下の厚生労働省資料により算定して、日割りコードを使用してください。

厚生労働省資料(日割り請求) (PDFファイル/65KB)

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