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国民健康保険税について
国民健康保険税の納税義務者について
国民健康保険税は世帯単位で合算され、国民健康保険(以下、国保)の世帯主が納税義務者となります。世帯主が国保の加入者でない場合でも、世帯内に国保の加入者がいる場合は、世帯主が納税義務者(擬制世帯主)となります。
国民健康保険税の計算について
- 国民健康保険税の年税額は、(1)「医療給付費分(医療分)」、(2)「後期高齢者支援金等分(支援分)」、(3)「介護納付金分(介護分)(※1)」(4)「子ども・子育て支援納付金分(子ども分)(※2)の4つの区分に分かれており、区分ごとに(a)所得割額、(b)均等割額、(c)18歳以上均等割額(子ども分のみ)(※3)、(d)平等割額を計算し、その合計((a)+(b)+(c)+(d))が国民健康保険税年税額となります。
- (※1)(3)「介護納付金分」は、40歳以上65歳未満の方が対象です。
(※2)令和8年度から子ども・子育て支援納付金分が追加されました。
(※3)子ども分の18歳未満被保険者(18歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者)については均等割額が全額軽減されます。その分について、18歳以上被保険者に18歳以上均等割額として賦課されます。 - 年齢によって、納付する国民健康保険税が異なり、年齢区分による内訳は次のとおりです。
| 年齢区分 | 国民健康保険税の内訳 |
|---|---|
| 40歳未満の方 | (1)医療分+(2)支援分+(4)子ども分 ※介護分の負担はありません。 |
| 40歳以上65歳未満の方 (介護保険の第2号被保険者) |
(1)医療分+(2)支援分+(3)介護分+(4)子ども分 |
| 65歳以上75歳未満の方 (介護保険の第1号被保険者) |
(1)医療分+(2)支援分+(4)子ども分 ※介護保険料は、国民健康保険税とは別に納めていただきます。 |
- 年度途中で国保に加入・脱退した場合は月単位で税額を計算します(加入・脱退の手続きをした翌月に更正を行います)。月の途中から加入した場合でも日割り計算とはなりません。
国民健康保険税率【令和8年度】
| 区分 | (a)所得割額 (世帯の被保険者の所得に応じて計算) |
(b)均等割額 (世帯の被保険者の人数に応じて計算) |
(b)18歳以上均等割額 |
(d)平等割額 (1世帯ごと) |
|---|---|---|---|---|
| (1)医療分 | 被保険者全員の「令和7年中の基礎控除後の総所得金額等」(※)×8.7% | 被保険者の人数×30,700円 | ― | 21,300円 |
| (2)支援分 | 被保険者全員の「令和7年中の基礎控除後の総所得金額等」(※)×2.9% | 被保険者の人数×10,400円 | ― | 7,200円 |
| (3)介護分 | 被保険者全員の「令和7年中の基礎控除後の総所得金額等」(※)×2.45% | 被保険者の人数×10,450円 | ― | 5,400円 |
| (4)子ども分 | 被保険者全員の「令和7年中の基礎控除後の総所得金額等」(※)×0.3% | 被保険者の人数×1,100円 | 18歳以上被保険者の人数×91円 | 766円 |
※「令和7年中の基礎控除後の総所得金額等」とは、令和7年1月1日から令和7年12月31日までの1年間の総所得金額等から基礎控除を差し引いた金額です。
基礎控除の額は、合計所得金額2,400万円以下の場合43万円、2,400万円を超え2,450万円以下の場合29万円、2,450万円を超え2,500万円以下の場合15万円、2,500万円以上の場合0円です。
国民健康保険税の所得割額計算対象となる主な所得
- 給与所得(事業専従者給与などを含む)
- 雑所得(公的年金等所得、個人年金の受取、退職金を年金という形で受け取る場合など)
- 事業所得(営業・農業など)
- 不動産所得
- 配当所得
- 総合課税の短期譲渡所得、長期譲渡所得
- 一時所得(生命保険や損害保険の満期返戻金など)
- 分離課税の短期譲渡所得、長期譲渡所得
- 分離課税の株式等に係る譲渡所得
- 分離課税の先物取引に係る雑所得
- 山林所得
国民健康保険税の所得割額計算対象とならない主な所得
- 遺族年金、障害年金、雇用保険の失業給付などの非課税所得
- 退職所得(退職金を一時金として受け取る場合)
- 源泉徴収選択口座を通じて行った上場株式等の所得のうち確定申告をしないことを選択したもの
※税法上の扶養控除や社会保険料控除などの「各種所得控除」は国民健康保険税の計算では適用されません。基礎控除のみ適用されます。
国民健康保険税の賦課限度額【令和8年度】
| (1)医療給付費分 | (2)後期高齢者支援金等分 | (3)介護納付金分 | (4)子ども・子育て支援納付金分 | 合計((1)+(2)+(3)+(4)) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 賦課限度額 | 670,000円 | 260,000円 | 170,000円 | 30,000円 | 1,130,000円 |
国民健康保険税の納付方法
普通徴収
- 自主納付
納付書に記載されている金融機関・岩出市役所・コンビニエンスストア・スマートフォンアプリ・全国の地方税統一QRコード対応金融機関(令和8年度分から)で納付 - 口座振替
各納期限日に振替口座から自動的に引き落とし
※口座振替のウェブ受付サービス
特別徴収
次のすべての要件を満たす方は、年金からの天引き(特別徴収)となります。
- 世帯内の国保加入者全員が65歳以上75歳未満で、世帯主が国保に加入していること
- 年額18万円以上の年金(老齢年金・障害年金等)を受給していること
- 世帯主の介護保険料が特別徴収になっていること
- 介護保険料と国民健康保険税の合計額が年金受給額の2分の1を超えないこと
※申し出により特別徴収から口座振替に変更できます。変更を希望される方は保険介護課までお問い合わせください。なお、変更のお手続きが完了して年金からの天引きが中止されるまで3か月程度の期間が必要となりますのでご了承ください。
※75歳に到達する年度は特別徴収が中止となり、普通徴収で納付いただきます。納付方法が変わりますので納め忘れにご注意ください。
国民健康保険税の納期限【令和8年度】
普通徴収
| 期別 | 納期限 | 期別 | 納期限 |
|---|---|---|---|
| 第1期 | 令和8年6月30日 | 第6期 | 令和8年11月30日 |
| 第2期 | 令和8年7月31日 | 第7期 | 令和8年12月25日 |
| 第3期 | 令和8年8月31日 | 第8期 | 令和9年2月1日 |
| 第4期 | 令和8年9月30日 | 第9期 | 令和9年3月1日 |
| 第5期 | 令和8年11月2日 | 第10期 | 令和9年3月31日 |
特別徴収
4月・6月・8月・10月・12月・2月の各年金支給時に天引き




