本文
マイナ保険証の利用について
国から示されたマイナンバーカードと健康保険証の原則一体化の方針に基づき、令和6年12月2日以降、保険証利用登録がされたマイナンバーカード(以下、「マイナ保険証」)を基本とする仕組みに移行しました。
マイナ保険証をお持ちの方
マイナ保険証をお持ちの方には、「資格情報のお知らせ」を送付しています。
「資格情報のお知らせ」のみでは受診等はできません。マイナンバーカードの磁気不良等で読み取りができないなどマイナ保険証が利用できない場合は、マイナ保険証と一緒に「資格情報のお知らせ」をご提示ください。
※マイナ保険証をお持ちの方で、すでに資格情報のお知らせをお持ちの方には、新たに交付しません。
※70歳~74歳でマイナ保険証をお持ちの方には、7月下旬に高齢受給者証と一緒に「資格情報のお知らせ」を郵送しています。
マイナ保険証をお持ちでない方
マイナンバーカードをお持ちでない方やマイナンバーカードの保険証利用登録がお済でない方に、「資格確認書」を郵送しています。
※令和7年12月2日以降、新たに届いた「資格確認書」を医療機関等に提示することで、これまでどおりの保険診療を受けることができます。
便利なマイナ保険証をご利用ください
マイナンバーカードを健康保険証として利用するには
事前に健康保険証としての「利用登録」が必要です。
利用登録は、次の方法で申請できます。
- 医療機関や薬局の顔認証付きカードリーダーから行う。
- ご自身のスマートフォンやパソコンからマイナポータルで行う。
- セブン銀行ATMから行う。
詳しくは、厚生労働省やデジタル庁等のホームページでご確認ください。
- マイナポータル「マイナンバーカードの保険証利用」<外部リンク>
- 厚生労働省「マイナンバーカードの健康保険証利用方法」<外部リンク>
- デジタル庁「マイナンバーカードの健康保険証利用」<外部リンク>
利用したときのメリット
- マイナポータルで薬剤情報や特定健診情報、医療費通知情報を閲覧できます。
- 本人が同意をすれば、はじめて受診する医療機関でも、特定健診情報や今まで使用した薬剤情報を医師等と共有でき、より適切な医療が受けられるようになります。
- 就職、転職、結婚、引越をしても、保険者での手続きが完了次第、マイナンバーカードで医療機関等を受診することができます。保険者が変わる場合は、加入の届出が引き続き必要です。
- 限度額認定証がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
マイナ保険証利用についての問い合わせ先
マイナンバー総合フリーダイヤル
電話:0120-95-0178
受付時間:
平日 午前9時30から午後8時まで
土曜日、日曜日、祝日 午前9時30分から午後5時30分まで(年末年始を除く)
IP電話等でフリーダイヤルにつながらない場合は、次の電話番号をご利用ください。
電話:050-3816-9405(有料)




