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要配慮者等に係る「資格確認書」の申請について

ページID:0001360 更新日:2026年3月18日更新 印刷ページ表示

令和6年12月2日以降、保険証利用登録がされたマイナンバーカード(以下、マイナ保険証)を基本とする仕組みに移行する中で、高齢者や障害者などマイナ保険証の利用にあたって配慮を必要とする方(以下、要配慮者)については、マイナ保険証をお持ちの方にも、申請に基づき資格確認書を交付します。

申請の流れ

  1. 「国民健康保険資格確認書交付申請書」を保険介護課に提出
  2. 次の申請理由に該当するか確認します。(マイナ保険証を利用できない事情等、聞き取りを行います。)
  • マイナンバーカードを紛失、更新中などで有効なマイナンバーカードが手元にない
  • マイナンバーカードを返納する予定である
  • 被保険者本人が要配慮者でありマイナ保険証での受診が困難である
  1. 資格確認書を交付します。
    ※マイナンバーカードを取得していない方、マイナ保険証利用登録をしていない方は、申請によらず資格確認書を交付しますので、本申請の必要はありません。

申請に必要なもの

  • 本人確認書類(マイナンバーカード等)※別世帯の方が申請する場合は、委任状が必要です。

申請する場所

  • 岩出市役所1階保険介護課(2番の窓口)

※郵送による申請も可能です。郵送の場合は、「国民健康保険資格確認書交付申請書」に必要事項をご記入のうえ、本人確認書類(マイナンバーカード等)の写しを同封し、保険介護課保険年金係までお送りください。

国民健康保険資格確認書交付申請書 (PDFファイル/99KB)
国民健康保険資格確認書交付申請書(記入例) (PDFファイル/106KB)

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