ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 保険介護課 > 本来受給選択時の特例的な繰下げみなし増額制度について

本文

本来受給選択時の特例的な繰下げみなし増額制度について

ページID:0001363 更新日:2026年3月18日更新 印刷ページ表示

令和4年4月から老齢年金の繰下げ受給の上限年齢が70歳から75歳に引き上げられ、年金の受給開始時期を75歳まで自由に選択できるようになりました。

これを踏まえて、令和5年4月から70歳以降も安心して繰下げ待機を選択することができるよう制度改正が行われ、70歳到達後に繰下げ申出をすることができる方が、受給権発生時点にさかのぼって年金を受け取ること(本来請求)を選択した場合、請求の5年前の日に繰下げ申出したものとみなし、繰下げ増額した年金の5年間分を一括して受け取ることができるようになりました。

※詳しくは、日本年金機構ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすかったですか?
この情報をすぐに見つけられましたか?