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産前産後期間の免除制度について

ページID:0001367 更新日:2026年3月18日更新 印刷ページ表示

次世代育成支援の観点から、国民年金第1号被保険者が出産を行った際には、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除されます。

※詳しくは、日本年金機構ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

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