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障害基礎年金と老齢厚生年金等を併せて受給できるようになりました。

ページID:0001369 更新日:2026年3月18日更新 印刷ページ表示

障害を持ちながら働いたことが評価される仕組みとして、平成18年度から、65歳以上の方は、障害基礎年金と老齢厚生年金、障害基礎年金と遺族厚生年金の組み合わせについて併せて受給(併給)することができるようになりました。
なお、併給を申請される場合は、「年金受給選択申出書」を提出していただく必要があります。

 ※詳しくは、日本年金機構のホームページ<外部リンク>をご覧ください。

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