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受給資格期間短縮について

ページID:0001370 更新日:2026年3月18日更新 印刷ページ表示

受給資格期間短縮について

これまでは、老齢年金を受け取るためには、保険料納付済期間(国民年金の保険料納付済期間や厚生年金保険、共済組合等の加入期間を含む)と国民年金の保険料免除期間などを合算した資格期間が原則として25年以上必要でした。
平成29年8月1日からは、資格期間が10年以上あれば老齢年金を受け取ることができるようになりました。

「短縮」の黄色い封筒が届いた方へ

該当の方には、日本年金機構から順次年金請求書(短縮用)の黄色い封筒が送付されています。まだ請求手続きをされていない方は、「ねんきんダイヤル」でご予約のうえ年金事務所にて手続きを行ってください。

ねんきんダイヤル

電話:0570-05-1165

※詳しくは下記のリンク先をご確認ください。

日本年金機構ホームページ<外部リンク>

厚生労働省ホームページ<外部リンク>

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