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健康保険証の有効期限満了後の暫定的な取り扱いについて【令和8年7月31日終了】
健康保険証の有効期限満了後の暫定的な取り扱いは令和8年7月31日までです
従来の国保健康保険証は、令和7年12月1日で有効期限が到来し、12月2日以降は、マイナ保険証(健康保険証の利用登録がされたマイナンバーカード)または資格確認証による資格確認が基本となっています。
一方で、健康保険証の有効期限が切れていることに気づかず医療機関等に従来の健康保険証を持参した方に対しては、3割等の負担を求める暫定的な取り扱いとしていましたが、この対応は、令和8年7月31日で終了します。
医療機関等を受診する際は、マイナ保険証または資格確認書をご利用ください。
マイナ保険証をお持ちの方には、資格情報のお知らせを送付しています。資格情報のお知らせまたは資格確認書を紛失等でお手元にない方は、再発行させていただきますので、問い合わせ先までお問い合わせください。
医療機関や薬局等でマイナ保険証を利用する際には、マイナンバーカードの電子証明書の有効期限をご確認ください。






