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後期高齢者医療制度における高額療養費について

ページID:0014392 更新日:2026年8月25日更新 印刷ページ表示

高額療養費制度

1か月(同じ月内)にかかった保険適用となる医療費の自己負担額が、定められた限度額を超えた場合、申請することで限度額を超えた分が「高額療養費」として支給されます。
なお、手続きは初回のみで、次回からの高額療養費の支給は初回に登録していただいた口座に自動的に振り込まれます。

※自己負担限度額には、食事代、差額ベッド代、その他保険適用外の支払額は含みません。

高額療養費制度の見直しについて

令和8年8月から高額療養費制度が見直されました。(令和8年8月から令和9年7月まで)
※高額療養費制度の見直しは令和8年度と令和9年度の2段階にわけて実施します。

月単位の限度額が変更になりました。

同じ月内で、医療機関等に支払った医療費の一部負担金を合算して、自己負担限度額を超えた部分について支給します。

新たに年単位(令和8年8月から令和9年7月まで)の上限額が新設されました。

これに伴い、毎月、高額療養費の上限に該当している方の負担が下がるとともに、月単位の限度額に達しないような方や、年数回しか高額療養費に該当しない場合でも、自己負担が軽減されるケースがあります。

高額療養費区分一覧

所得区分     

月単位の限度額 年単位の
上限額
外来
(個人ごと)
外来+入院
(世帯ごと)

外来+入院
(世帯ごと)

現役並み所得者3
【課税所得690万円以上】

 27万300円+ (医療費-90万1,000円)×1%
【14万100円】(※1)

168万円
現役並み所得者2
【課税所得380万円以上】
 17万9,100円+ (医療費-59万7,000円)×1%
【9万3,000円】(※1)
111万円
現役並み所得者1
【課税所得145万円以上】 
8万5,800円+ (医療費-28万6,000円)×1%
【4万4,400円】(※1)
53万円
一般1・2 2万2,000円
【年間21万6,000円上限】
6万1,500円
【4万4,400円】(※1)
53万円
(※2)
低所得者2
(区分2)
1万1,000円
【年間9万6,000円上限】
 2万5,700円
【2万4,600円 】(※1)
29万円
低所得者1
(区分1)
8,000円 1万5,700円 18万円

(※1)過去12か月以内に、高額療養費の支給を3回以上受けている場合は、4回目以降の限度額が【】内の額となります。

(※2)年収が約200万円未満であることが確認できた方は、年間上限41万円を適用し、償還払いとなります。 

 厚生労働省<外部リンク>HP


保険証利用登録を行ったマイナンバーカード(マイナ保険証)をお持ちの方

受診の際に「限度額情報の表示」に同意することで自己負担限度額が適用されます。


保険証利用登録を行ったマイナンバーカード(マイナ保険証)をお持ちでない方

低所得者1、2及び現役並み所得者1、2の方は、限度区分が記載された「資格確認書」を医療機関に提示してください。提示が出来なかった場合は、低所得者の方は一般、現役並み所得者の方は現役並み所得者3の限度額でのお支払いとなり、後日高額療養費として差額が支給されます。

令和6年12月1日以前に「限度額適用・標準負担額減額認定証」をお持ちの方の資格確認書には負担区分が記載されています。お手元の資格確認書に負担区分が記載されておらず、新たに記載を希望する場合は岩出市役所保険介護課に申請してください。

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