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国民年金保険料の育児免除制度について

ページID:0015558 更新日:2026年10月20日更新 印刷ページ表示

子を養育する国民年金第1号被保険者(20歳以上60歳未満の自営業者、農業者、学生、無職の方)は、その子が1歳になるまでの期間にかかる国民年金保険料の納付が免除される制度が始まりました。
納付が免除された期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。

1.対象となる方

令和8年10月1日以降に1歳になるまでの子※を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母

※ 実子や養子または特別養子縁組の監護期間にある子や養子縁組里親に委託している要保護児童も含む
子を養育する要件:(1)(2)のすべてを満たす方(所得要件はありません)
(1)子と親子関係が継続していること(法律上の親子関係も該当します)
(2)子と同一住所であること

2.免除される期間(令和8年10月1日以降に限る)

  1. 実母の場合
    産前産後免除期間に引き続く9か月間(産前産後免除期間と合わせて最大13か月間)
  2. 実父または養父母の場合
    子(実子・養子)を養育することとなった日の属する月から子が1歳になる誕生日の前月まで最大12か月間

※制度施行日(令和8年10月1日)以前から子を養育しており、子が制度施行日時点で1歳未満の場合は、制度施行日以降、子が1歳になる誕生日の前月までの期間に限ります。
※第1号被保険者であれば、夫婦ともに育児免除制度の対象です。
詳しくは、日本年金機構のHPをご覧ください。

育児免除制度について<外部リンク>

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