水防法改正に伴う自衛水防の推進について
水防法改正に伴う自衛水防の推進について
水防法改正により、浸水想定区域内にある事業所等(要配慮者利用施設、大規模工場等)については、避難確保計画または浸水防止計画の作成、訓練の実施、自衛水防組織の設置等が規定されました。
事業所等の設置義務等
事業所等 | 措置の義務付け | 措置の内容 | 自衛水防組織 |
要配慮者利用施設 | 義務 |
・避難確保計画の作成 ・訓練の実施 |
自衛水防組織を設置した場合、構成員の市町村長への報告 |
大規模工場等 (申出のあったもの) |
努力義務 |
・浸水防止計画の作成 ・訓練の実施 |
自衛水防組織を設置した場合、構成員の市町村長への報告 |
大規模工場等について
大規模工場等とは、「岩出市地域防災計画に定める大規模工場等の用途及び規模の基準に関する条例」において、用途が「工場、作業場又は倉庫」であり、規模が「延べ面積1万平方メートル以上」と規定されています。
さらに、水防法第15条第1項4号ハにおいて、大規模工場等の所有者又は管理者からの申出があった場合にのみ、市防災計画に位置付けることができるとされています。
パンフレットや計画作成の手引き等
このページに関するお問合せ先
総務部 総務課 危機管理室 TEL 0736-62-2141(内線132・133)
総務部 総務課 危機管理室 TEL 0736-62-2141(内線132・133)