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印鑑の登録資格が見直されました

改正の趣旨

「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」の施行に伴い、総務省の「印鑑登録証明事務処理要領」の改正を受け、本市の印鑑条例の登録資格が改正されました。

改正により見直される印鑑の登録資格

成年被後見人の方が印鑑登録を申請する場合は、ご本人が窓口に来庁され、かつ成年後見人が同行している場合に限り、印鑑登録申請が可能となります。なお、必要書類のほか詳しい手続きについては、下記までお問い合わせください。

このページに関するお問合せ先
総務部 市民課 TEL 0736-62-2141(内線164)
最終更新日:2020327
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