結婚・離婚~婚姻届・離婚届~
婚姻届
海外での婚姻等一部例外はありますが、基本的に婚姻届が受理された日が婚姻成立日となります。婚姻届が受理されると、初婚の場合、親の戸籍から抜けて、夫婦で新しく戸籍を作ることになります。
婚姻届は戸籍に関するもので、住所変更等の手続きにはなりません。住民票に異動のある方は、別に住民異動の届出が必要です。住所の異動については、夜間休日受付ではお預かりできませんので、開庁している時間に手続きをしてください。
届出先
婚姻する夫か妻の本籍地、または所在地(住所地)の市区町村役場。
届出人
婚姻する夫と妻
届出期間
婚姻届を受理された日が婚姻した日となります。届出期間はとくにありません。
必要なもの
- 婚姻届書 1通
様式は、全国共通です。届出人として婚姻する夫と妻の署名と、証人として成年者2名の署名が必要です。 - 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
離婚届
離婚届をされると、婚姻の際に氏を変更した配偶者は、原則元の氏に戻ります。婚姻中の氏をそのまま使用することもできますが、そのためには別の届出(離婚の際に称していた氏を称する届出(戸籍法77条の2の届))が必要です。
離婚後は婚姻前の戸籍に戻るか、新たに戸籍を作るか選べます。
離婚届では配偶者の戸籍に変動があるのみで、子の戸籍に異動はありません。たとえば、子の戸籍を離婚後の母の戸籍に異動させるには、別の届出が必要です。
届出先
夫婦の本籍地または所在地(住所地)。
届出人
協議離婚
夫及び妻
裁判離婚(調停、審判、和解、認諾、判決)
申立人。ただし、裁判確定の日から10日以内に届出がない場合は、相手方からも届出ができます。
届出期間
協議離婚
届出を受理した日をもって離婚の効力が発生します。
裁判離婚
裁判確定、調定成立の日から10日以内
必要なもの
協議離婚の場合
- 協議離婚届書 1通
届出人の署名と、証人として成年者2名の署名が必要です。 - 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
裁判離婚の場合
- 離婚届書 1通
届出人の署名が必要です。 - 調停(和解・認諾)調書の謄本または裁判(審判)の判決書および確定証明書
「養育費」と「面会交流」の取り決めについて
「養育費」は子どもの生活を支えるもの、「面会交流」は子どもの健やかな成長を願って行うもので、どちらも子どもにとって必要なものです。 離婚をする際には、お子さんのために「養育費」と「面会交流」の取り決めをするようにしてください。
■法務省「子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」について
総務部 市民課 TEL 0736-62-2141(内線164)