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結婚・離婚~婚姻届・離婚届~

婚姻届

海外での婚姻等一部例外はありますが、基本的に婚姻届が受理された日が婚姻成立日となります。婚姻届が受理されると、初婚の場合、親の戸籍から抜けて、夫婦で新しく戸籍を作ることになります。

婚姻届は戸籍に関するもので、住所変更等の手続きにはなりません。住民票に異動のある方は、別に住民異動の届出が必要です。住所の異動については、夜間休日受付ではお預かりできませんので、開庁している時間に手続きをしてください。

届出先

婚姻する夫か妻の本籍地、または所在地(住所地)の市区町村役場。

届出人

婚姻する夫と妻

届出期間

婚姻届を受理された日が婚姻した日となります。届出期間はとくにありません。

必要なもの

  • 婚姻届書 1通
    様式は、全国共通です。届出人として婚姻する夫と妻の署名と、証人として成年者2名の署名が必要です。
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)

離婚届

離婚届をされると、婚姻の際に氏を変更した配偶者は、原則元の氏に戻ります。婚姻中の氏をそのまま使用することもできますが、そのためには別の届出(離婚の際に称していた氏を称する届出(戸籍法77条の2の届))が必要です。

離婚後は婚姻前の戸籍に戻るか、新たに戸籍を作るか選べます。

離婚届では配偶者の戸籍に変動があるのみで、子の戸籍に異動はありません。たとえば、子の戸籍を離婚後の母の戸籍に異動させるには、別の届出が必要です。

届出先

夫婦の本籍地または所在地(住所地)。

届出人

協議離婚

夫及び妻

裁判離婚(調停、審判、和解、認諾、判決)

申立人。ただし、裁判確定の日から10日以内に届出がない場合は、相手方からも届出ができます。

届出期間

協議離婚

届出を受理した日をもって離婚の効力が発生します。

裁判離婚

裁判確定、調定成立の日から10日以内

必要なもの

協議離婚の場合

  • 協議離婚届書 1通
    届出人の署名と、証人として成年者2名の署名が必要です。
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)

裁判離婚の場合

  • 離婚届書 1通
    届出人の署名が必要です。
  • 調停(和解・認諾)調書の謄本または裁判(審判)の判決書および確定証明書

「養育費」と「面会交流」の取り決めについて

「養育費」は子どもの生活を支えるもの、「面会交流」は子どもの健やかな成長を願って行うもので、どちらも子どもにとって必要なものです。 離婚をする際には、お子さんのために「養育費」と「面会交流」の取り決めをするようにしてください。

■法務省「子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」についてこのリンクは別ウィンドウで開きます

このページに関するお問合せ先
総務部 市民課 TEL 0736-62-2141(内線164)
最終更新日:202431
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