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2012年(平成24年)7月9日から外国人に関する登録制度が変わりました

新しい制度の開始に伴い、外国人登録法が廃止されました。

大きな変更点

1.新しい制度の対象となる外国人は日本人と同様に住民票の写し等が発行できます。

また、日本人と外国人とで構成される世帯でも、世帯全員が記載された住民票の写し等が発行できます。

【住民票を作成する対象者】

  • 観光目的など短期滞在者等を除く、適法に3ヶ月を超えて在留する外国人で住所を有する方
  • 中長期在留者(在留カード交付対象者)
  • 特別永住者

※在留資格のない方や在留資格が「短期滞在」等の方は、新制度の対象となりません。

2.今までの外国人登録証明書に代わり、在留カード又は特別永住者の方には特別永住者証明書が交付されます。

※在留カード又は特別永住者証明書の詳細につきましては、下記の入国管理局発行のリーフレットをご確認ください。

制度や手続きについて詳細に知りたい方へ

在留資格や在留カードに関すること

●法務省入国管理局ホームページ
入国管理局トップページこのリンクは別ウィンドウで開きます
入管法改正についてこのリンクは別ウィンドウで開きます

●外国人在留総合インフォメーションセンター
電話番号:0570-013-904

住民票に関すること

総務省ホームページこのリンクは別ウィンドウで開きます
総務省ホームページ(英語版)このリンクは別ウィンドウで開きます

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このページに関するお問合せ先
総務部 市民課 TEL 0736-62-2141(内線164)
最終更新日:201951
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