戸籍への振り仮名記載について
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載されることとなりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されます。
振り仮名が記載されるまでの流れ
1.記載される予定の振り仮名の通知
令和7年5月26日以降、住民票に記載されている振り仮名等を基に、本籍地の市区町村から「戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名の通知」を原則として戸籍の筆頭者宛に順次発送します。岩出市が本籍の方への通知は、令和7年7月中旬頃発送予定です。
通知が届いたら、必ず内容を確認してください。
2.氏・名の振り仮名の届出
通知の振り仮名が正しい場合、「届出は不要」です。
なお、早期に振り仮名が記載された証明書の取得を希望する場合は、振り仮名が正しい場合でも届出は可能です。
通知の振り仮名が、ご自身の認識と違っている場合は、令和7年5月26日から令和8年5月25日(改正法の施行日から1年間)までに届出をしてください。
届出の方法
次の3種類の方法から選べます。
「マイナポータル」からの届出
- 必要なもの:マイナンバーカード・利用者用電子証明書・券面事項入力補助用(数字4ケタの暗証番号)署名用電子証明書(英数字6ケタ以上の暗証番号)
- 届出先:マイナポータル
※届出時点の戸籍の状態等によっては、マイナポータルから届出ができない場合があります。
「郵送」による届出
- 必要なもの:振り仮名の届書(氏と名で届書の様式が異なります。様式は以下の「届書の様式」の項目に掲載しています)・郵送用封筒・郵送料金
送付先:本籍地の市区町村
「窓口」での届出
- お持ちいただくもの:本籍地の市区町村から郵送された通知書
届出先:本籍地の市区町村またはお近くの市区町村
3.戸籍への振り仮名の記載
振り仮名の届出がなかった場合、令和8年5月26日以降に、通知した氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。
原則、振り仮名の変更には家庭裁判所の許可が必要ですが、この場合は1回に限り、家庭裁判所の許可なく振り仮名の変更の届出ができます。
共通の注意事項
- 通知書に記載されている振り仮名以外の振り仮名を届け出る場合、現に使用されていることを確認するための資料(パスポート・預貯金通帳等)の提示・提出を求める場合があります。
- 届出をしたあとに振り仮名を変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要です。詳しくは、住所地を管轄する家庭裁判所にお問い合わせください。
- 届出をした振り仮名は、戸籍証明書にすぐには記載されません。振り仮名が記載された証明書の取得時期については、本籍地の市区町村にお問い合わせください。
- 氏の振り仮名の届出人になっている方で、名の振り仮名の届出も希望する場合は、別途名の振り仮名の届出が必要です。
届出ができる人・届書の様式
1.届出ができる人
- 氏の振り仮名の届出:原則、戸籍の筆頭者(詳しくは、本籍地の市区町村から郵送された通知書を確認してください)
- 名の振り仮名の届出:原則、本人(15歳未満の方の届出は、その方の親権者等の法定代理人が行うことになります)
2.届書の様式
届書の様式は、以下または法務省のサイトからダウンロードするか、お近くの市区町村で取得してください。
下記の様式をご自分で印刷する場合は、必ず「A4サイズ」で印刷してください。
令和7年5月26日以降に戸籍に記載される方(出生等)の振り仮名について
出生届や帰化届等により、はじめて戸籍に記載される方は、その届出と一緒に振り仮名の届出をすることで、戸籍に振り仮名が記載されます。戸籍に記載できる振り仮名は、一般の読み方として認められるものになります。
一般の読み方と認められる例
- 部分音訓の例(下線部は音訓の一部)
音読み又は訓読みの一部を当てたもの
心愛(ココ・ア)、桜良(サ・ラ) - 熟字訓及びそれに準ずるものの例
漢字からなる単語に、熟字単位で訓読み(訓)を当てたもの
飛鳥(アスカ)、海老(エビ)、乙女(オトメ)、五月(サツキ)、清水(シミズ)、伊達(ダテ)、常盤(トキワ)、日向(ヒナタ),日和(ヒヨリ)、吹雪(フブキ)、紅葉(モミジ)、弥生(ヤヨイ)、百合(ユリ) - 置き字の例(下線部は置き字)
直接読まないもの
美空(ソラ)、彩夢(ユメ)
記載されている振り仮名が一般の読み方であると確認することが出来ない場合は、一般の読み方であることの説明等を求めることがあります。
一般の読み方と認められない例
- 漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方(例:高をヒクシ)
- 読み違い、書き違いかどうか判然としない読み方(例:太郎をジロウ、サブロウ)
- 漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又はまったく認めることができない読み方(例:太郎をジョージ)
- 差別的・卑わいなど、音で表した場合に著しい不快感を引きおこすもの
- 反社会的な読み方など、明らかに人の名前としてふさわしくないもの
など、社会を混乱させるもの
戸籍の振り仮名制度(法務省ホームページ)
制度の詳細につきましては、法務省のホームページをご覧ください。
届出の様式
総務部 市民課 TEL 0736-62-2141(内線162)