本人通知制度について
第三者に住民票の写し等の証明書を交付したとき、その事実を本人に通知します。
- 目的
住民票の写しや戸籍謄本等の不正請求や不正取得による個人の権利侵害の防止等を図るためです。 - 内容
第三者に住民票の写し等証明書を交付した場合、事前に登録した方に交付の事実を通知する制度です。 - 第三者とは
(1)本人等が委任した代理人
(2)個人、法人(債権債務関係事業所)、八士業(弁護士、司法書士、行政書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士) - 通知の対象でないのは
- 国、地方公共団体の機関からの公用請求により交付した場合
- 住民票関係では、本人と同一世帯に属する方に交付した場合
- 戸籍関係では、本人と同一戸籍内に属する方、直系尊属、直系卑属に交付した場合
- 通知を希望する場合、事前に登録が必要です。
事前登録から通知書送付までの流れ
事前登録の申請(市民課窓口へ申請書の提出または郵送)
↓
事前登録通知書を送付(受付した旨を通知)
↓
第三者からの請求(申請書により内容を審査のうえ、住民票の写し等を交付)
↓
事前登録者へ通知(交付した事実を送付)
登録できる方
- 本市の住民基本台帳または戸籍の附票に記載されている方(住民基本台帳または戸籍の附票から除かれた方を含む)
- 本市の戸籍に記載されている方(戸籍から除かれた方を含む)
※ただし、死亡した方、失踪宣告を受けた方は登録できません。
登録方法
市民課窓口に下記登録に必要なものをお持ちください。
※郵送で申請することもできます。
登録に必要なもの
岩出市本人通知制度事前登録申請書(PDFファイル
(87KB))(ワードファイル
(44KB))
本人が申請する場合
本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、旅券等)
代理人が申請する場合
未成年の法定代理人
法定代理人であることを証明する書類(戸籍謄本等)と法定代理人の本人確認書類
※ただし、本市に備える戸籍簿等で法定代理人であることが確認できる場合は、資格を証明する書類は省略できます。
成年後見人
後見人であることを証明する書類(登記事項証明書)と後見人の本人確認書類
その他の代理人
委任状と代理人の本人確認書類
※本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、旅券等)
通知の対象となる証明書
- 住民票の写し(除票含む)
- 住民票記載事項証明書(除かれた証明書含む)
- 戸籍謄(抄)本(除籍、改製原戸籍含む)
- 戸籍一部事項証明書
- 戸籍の附票(除附票含む)
- 戸籍記載事項証明書(除かれた証明書含む)
交付事実通知書の内容
- 交付年月日
- 交付の種別及び通数・・・(例)住民票の写し 1通
- 交付請求者の種別・・・(例)第三者
※ただし、第三者のうち本人等が委任した代理人の場合は、請求者の住所、氏名はお知らせします。
登録事項の変更および廃止の届出
事前登録した内容に変更が生じた場合は、「岩出市本人通知制度事前登録変更・廃止届出書」(PDFファイル
(75KB))(ワードファイル
(45KB))の提出が必要です。
このページに関するお問合せ先
総務部 市民課 TEL 0736-62-2141(内線162)
総務部 市民課 TEL 0736-62-2141(内線162)
