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指定給水装置工事事業者の更新申請について
水道法の一部が改正されたことに伴い、2019年(令和元年)10月1日より指定給水装置工事事業者制度への指定の更新制度が導入されました。この改正により、指定の有効期間が従来の無期限から5年間となり、有効期間内での更新手続きが必要となります。期間内に更新手続きを行わなければ、指定の効力を失います。令和元年9月30日までに岩出市で指定を受けている場合の有効期間については、次の「指定給水装置工事事業者のみなさまへ」を参考にしてください。
「指定給水装置工事事業者のみなさまへ」 (PDFファイル/130KB)
申請時に必要な書類
様式については、申請書ダウンロードからダウンロードしてください。
- 指定給水装置工事事業者指定申請書
- 機械器具調書
※種別の欄には「管の(切断・加工・接合)用の機械器具」「水圧テストポンプ」の別を記入してください。
- 誓約書(水道法第25条の3第1項第3号の規定に該当しない者の誓約)
- 給水装置工事主任技術者免状の写し、または給水装置工事主任技術者証の写し
- 法人の場合:登記事項証明書の原本及び定款の写し 各1部
個人の場合:住民票の写し 1部 - 指定給水装置工事事業者指定更新時確認事項
手数料
1件につき 5,000円(指定書交付時)




