ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 上下水道局 > 引越しされるときの水道使用に関する手続き

本文

引越しされるときの水道使用に関する手続き

ページID:0001583 更新日:2026年3月18日更新 印刷ページ表示

他市町村へ引越すとき、岩出市内で転居するとき

給水中止届

引越しの前日までに届出してください。(引越しの日が決まれば届出できます。)
※電話での届出はできません。

給水中止届 (その他のファイル/112KB)

他市町村から引越してきたとき、岩出市内で転居するとき

すでに水が出る場合でも、料金トラブルの原因になりますので必ず届出してください。

給水装置使用者変更届(賃貸物件等の場合)

太枠内を記入してください。給水装置所有者(代理人)が分からない場合は、空欄でも構いません。

給水装置使用者変更届 (その他のファイル/114KB)

給水装置所有者変更届(売買等で物件の所有者が変わった場合)

届出には旧所有者の実印の押印及び印鑑証明書の添付と新所有者の記名が必要です。

※上記の届出に添付書類が必要な場合もありますので、事前に上下水道業務課まで必ずご連絡ください。

給水装置所有者変更届 (その他のファイル/111KB)


これらの届は、開栓届も兼ねていますので、引越し等の前日までに届出してください。
土曜日、日曜日、祝日及び執務時間外における開栓・閉栓業務は行っておりませんので、平日に届出してください。
ご不明な点がございましたら上下水道業務課までお問い合わせください。

インターネット申込をされる場合

インターネットでの申し込みも可能です。(※所有者変更はできません。)

使用開始・給水中止をネットで申請される方は、下記より入力フォームにお進みください。

使用開始・給水中止(ネット申請)<外部リンク>

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすかったですか?
この情報をすぐに見つけられましたか?